四半期報告書-第45期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
株式の総数
①【株式の総数】
種類 | 発行可能株式総数(株) |
普通株式 | 37,400,000 |
計 | 37,400,000 |
発行済株式、株式の総数等
②【発行済株式】
種類 | 第2四半期会計期間末現在発行数(株) (平成26年 6月30日) | 提出日現在発行数(株) (平成26年 8月11日) | 上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 | 内容 |
普通株式 | 9,350,000 | 9,350,000 | 東京証券取引所 市場第一部 | 単元株式数 100株 |
計 | 9,350,000 | 9,350,000 | - | - |
新株予約権等の状況
(2)【新株予約権等の状況】
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
(注1)・平成26年 4月 1日の東京証券取引所における当社株式の終値が1,403円であったため、行使価額は1,519円とする。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、時価を下回る価格で新株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
当第2四半期会計期間において発行した新株予約権は、次の通りであります。
決議年月日 | 平成26年 3月26日 |
新株予約権の数(個) | 100 |
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - |
新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
新株予約権の目的となる株式の数(株) | 10,000 |
新株予約権の行使時の払込金額(円) (注1) | 1,519 |
新株予約権の行使期間 | 自 平成34年 4月 2日 至 平成36年 3月28日 |
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | ①新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、①記載の資本金等増加限度額から①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 |
新株予約権の行使の条件 | ①権利行使時において当社の取締役又は従業員であることを要するものとする。ただし、株主総会決議後、勤続2年以上で退任、退職した場合は、権利行使期間にかかわらず当該事由が発生した日から6ヶ月間に限り行使できるものとする。 ②その他詳細、条件は、当社取締役会において決定するものとする。 |
新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他一切の処分は認めないものとする。 また、譲渡により取得するには、当社取締役会の承認を要するものとする。 |
代用払込みに関する事項 | - |
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
新株予約権の取得条項に関する事項 | (注2) |
(注1)・平成26年 4月 1日の東京証券取引所における当社株式の終値が1,403円であったため、行使価額は1,519円とする。
・新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価格で新株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)するときは、次の算式により発行価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調 整 後 行使価額 | = | 調 整 前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たりの払込金額 |
1株当たりの時価 | ||||||
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
(注2) 次のいずれかに該当する場合、当社は新株予約権を取得することができる。この場合、当該新株予約権は無
償で取得することができる。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割について分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされた場合
②新株予約権者が権利行使をする前に「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合
③新株予約権者が新株予約権の放棄を申し出た場合
発行済株式総数、資本金等の推移
(5)【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日 | 発行済株式総数増減数 (株) | 発行済株式総数残高(株) | 資本金増減額 (千円) | 資本金残高 (千円) | 資本準備金増減額(千円) | 資本準備金残高(千円) |
平成26年 4月 1日~ 平成26年 6月30日 | - | 9,350,000 | - | 1,370,150 | - | 1,302,350 |
発行済株式、議決権の状況
①【発行済株式】
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
平成26年 6月30日現在 |
区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
無議決権株式 | - | - | - |
議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
議決権制限株式(その他) | - | - | - |
完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 277,600 | - | - |
完全議決権株式(その他) | 普通株式 9,066,500 | 90,665 | - |
単元未満株式 | 普通株式 5,900 | - | - |
発行済株式総数 | 9,350,000 | - | - |
総株主の議決権 | - | 90,665 | - |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が300株(議決権の数3個)含まれております。
自己株式等
②【自己株式等】
平成26年 6月30日現在 |
所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義所有株式数(株) | 他人名義所有株式数(株) | 所有株式数の合計(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) |
株式会社東計電算 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪150 | 277,600 | - | 277,600 | 2.97 |
計 | - | 277,600 | - | 277,600 | 2.97 |