有価証券報告書-第37期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)

【提出】
2020/05/28 11:49
【資料】
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【項目】
129項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の内部監査は、社長直轄組織である内部監査室(4名体制)が行っております。内部監査室は、会社法及び金融商品取引法の内部統制システムの整備・改善及び業務執行が、各種法令や当社の各種規程及び経営計画に準拠して実施されているか、効果的、効率的に行われているか、調査、チェックを行うとともに、不正過誤を防止し、業務の改善、指導に向けた監査を行っております。
監査役会は4名体制であり、うち1名は常勤監査役、2名は社外監査役であります。各監査役は監査役会が定めた監査役監査基準、監査計画及び職務分担に基づき、業務の執行の適法性、妥当性について監査しております。
監査役齋藤直人氏は、財務経理分野で相当年数の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役長澤正浩氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
社外監査役高見之雄氏は、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び専門的見地からの高い見識を有しております。
② 内部監査の状況
内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ① コーポレートガバナンスの基本的な考え方」及び「③ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」に記載しております。
③ 会計監査の状況
会計監査業務を執行している公認会計士の氏名、所属する監査法人及び継続関与年数は、以下のとおりであります。
(所属する監査法人名)(公認会計士の氏名)(継続関与年数)
有限責任監査法人トーマツ業務執行社員 遠 藤 康 彦5年
有限責任監査法人トーマツ業務執行社員 佐々田 博 信6年

なお、上記の他に監査業務に関わる補助者の構成は、公認会計士4名、その他12名、計16名であります。
監査法人の選定方針と理由
当社の会計監査人評価基準に従って、会計監査人の監査品質、独立性、監査報酬の妥当性等を総合的に評価し、監査役会が監査法人を選定しております。
会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社監査役会は、会計監査人の適格性、独立性、監査役等とのコミュニケーション等を日本監査役協会が公表されている「会計監査人の選解任等に関する議案の内容の決定権行使に関する監査役の対応指針」および「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を踏まえ総合的に評価し、原則として会計監査人の独立性が保てなくなった場合(監査法人における指定社員の交代が適正な期間でなされない場合を含む)、その他監査業務の適正を確保するための体制を維持できなくなっていると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意にもとづき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
監査役および監査役会による監査法人の評価
上述の評価基準に従って検討した結果、監査役会は、現在の当社会計監査人である有限責任監査法人トーマツが、監査法人の品質管理、監査チームの独立性を保持、監査役・経営者や内部監査部門等との有効なコミュニケーションを行っており、当社会計監査人に最適であると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社31,000-

区分当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社33,000-
連結子会社--
33,000-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社)に対する報酬(a.を除く)
区分前事業年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社--

区分当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(千円)
非監査業務に
基づく報酬(千円)
提出会社-4,635
連結子会社--
-4,635

当社における非監査業務の内容は、財務デューデリジェンス調査対応等であります。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
前事業年度
該当事項はありません。
当連結会計年度
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等の監査報酬の額については、監査公認会計士等から提出される監査実施計画書に基づき、監査人員数及び監査所要時間数等を勘案し、監査公認会計士等との協議により決定しております。
なお、監査公認会計士等の独立性を担保する観点から、監査報酬の額の決定に際しては、監査役会の同意を得ております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに関係監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。
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