有価証券報告書-第46期(平成31年4月21日-令和2年4月20日)
① 企業統治の体制
提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
イ. 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治に関する基本的な考え方として、経営環境の変化に、迅速かつ適正な意思決定を行うことが、全てのステークホルダーの信頼を高めていくという観点から、効率性と透明性の高い経営体制の確立を目指しております。
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員を除く取締役3名(代表取締役会長 三浦基和、代表取締役社長 藤田武敏、常務取締役 岡光正範)、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)が選任され、執行役員9名(相良正弘、浅香雅次、多留健二、角谷岳志、村木裕彰、向井俊吾、林岳士、木下祥一、大桐敏孝)を選任しております。「取締役会」による経営の意思決定と監督、執行役員による業務の執行、および「監査等委員会」による経営品質の監視を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、「取締役会」の議長は代表取締役会長である三浦基和が務めております。「監査等委員会」の議長は監査等委員である社外取締役の裵薫が務めております。
当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役3名(代表取締役会長 三浦基和、代表取締役社長 藤田武敏、常務取締役 岡光正範)、社外取締役である監査等委員3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)で構成しております。毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監視を行っております。また、取締役会において決定された業務執行に関する事項については、原則、毎週1回開催する経営会議や4つの専門委員会(中央安全衛生、監理、人事、内部統制)での合議により、具体的な執行内容の決定と進捗管理が行われ、組織的な取組みの徹底を図っております。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)で構成しております。毎月1回の定例の監査等委員会に加え、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、法令、定款および監査等委員会規程等に従い、監査等委員会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席、事業所・子会社への往査、重要書類の閲覧、業務、財産状況の調査等を通じて、取締役会および業務執行取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査・監督を行っております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会による意思決定および業務執行取締役の業務執行状況等について、より一層の監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に繋げることを目的に、監査等委員会を設置したガバナンス体制を選択しております。
提出日現在における当社の企業統治の体制は、以下のとおりです。
イ. 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治に関する基本的な考え方として、経営環境の変化に、迅速かつ適正な意思決定を行うことが、全てのステークホルダーの信頼を高めていくという観点から、効率性と透明性の高い経営体制の確立を目指しております。
当社は監査等委員会設置会社であり、監査等委員を除く取締役3名(代表取締役会長 三浦基和、代表取締役社長 藤田武敏、常務取締役 岡光正範)、社外取締役3名を含む監査等委員である取締役3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)が選任され、執行役員9名(相良正弘、浅香雅次、多留健二、角谷岳志、村木裕彰、向井俊吾、林岳士、木下祥一、大桐敏孝)を選任しております。「取締役会」による経営の意思決定と監督、執行役員による業務の執行、および「監査等委員会」による経営品質の監視を行うことで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めております。なお、「取締役会」の議長は代表取締役会長である三浦基和が務めております。「監査等委員会」の議長は監査等委員である社外取締役の裵薫が務めております。
当社の取締役会は、監査等委員を除く取締役3名(代表取締役会長 三浦基和、代表取締役社長 藤田武敏、常務取締役 岡光正範)、社外取締役である監査等委員3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)で構成しております。毎月1回の定例取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要な意思決定を行うとともに、業務執行の監視を行っております。また、取締役会において決定された業務執行に関する事項については、原則、毎週1回開催する経営会議や4つの専門委員会(中央安全衛生、監理、人事、内部統制)での合議により、具体的な執行内容の決定と進捗管理が行われ、組織的な取組みの徹底を図っております。
監査等委員会は、社外取締役である監査等委員3名(裵薫、石光仁、豊田孝二)で構成しております。毎月1回の定例の監査等委員会に加え、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、法令、定款および監査等委員会規程等に従い、監査等委員会の開催と、取締役会等の重要な会議への出席、事業所・子会社への往査、重要書類の閲覧、業務、財産状況の調査等を通じて、取締役会および業務執行取締役の業務執行の妥当性、適法性の監査・監督を行っております。
ロ. 企業統治の体制を採用する理由
議決権のある監査等委員である取締役を置くことにより、取締役会による意思決定および業務執行取締役の業務執行状況等について、より一層の監査・監督機能の強化を図り、コーポレート・ガバナンスのさらなる充実に繋げることを目的に、監査等委員会を設置したガバナンス体制を選択しております。
