有価証券報告書-第22期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

【提出】
2019/12/20 16:03
【資料】
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【項目】
147項目
(3) 【監査の状況】
① 監査等委員会監査
監査等委員会は、監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)で構成され、監査等委員会で策定された監査方針ならびに監査計画に基づいて、取締役会等の重要会議に出席し、意見陳述を行うほか、監査等委員会は、会計監査人ならびに業務執行取締役からの報告を受けるなど業務執行の全般にわたって監査しております。なお、常勤監査等委員である取締役の塩月燈子氏は、法律、会計及び監査に関する相当程度の知見を有しております。
また、常勤監査等委員である取締役は、内部監査室と定期的にミーティングを行い、内部監査の実施状況及び監査結果について報告を受けるとともに、内部監査の実施計画、具体的実施方法、業務改善策等に関し、意見交換を行うとともに、社内各部署及び当社グループ各社の監査にあたり、内部監査室と連携して、取締役・使用人からの事情の聴取、書類の閲覧、実地調査等を行っております。
さらに、監査等委員である取締役は会計監査人と定期的に会合をもち、監査計画、監査実施状況等について報告及び説明を受け、必要に応じて適宜情報交換を行うこと等により相互に連携して監査を実施し、監査の品質向上・効率化、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。
② 内部監査
内部監査については、内部監査室が行っております。具体的には、社内各部署及び当社グループ各社が、法令、定款、社会規範、社内規程、ならびに業界団体の定めるガイドラインに従い適正な企業活動を行っているか、また、業務フローにおいて適切な牽制が働いているか否かを、監査等委員会との相互協力の上、書類の閲覧及び実地調査しております。内部監査室は、四半期毎に複数の部署及び当社グループ各社に対して内部監査を行い、内部監査報告書を作成し、取締役会に対し報告を行っております。改善命令を受けた被監査部門の管掌取締役は、遅滞無く必要な措置を講じており、内部監査室は内部監査終了後1年以内に改善状況の実地確認を行い、問題発生の未然防止を図っております。なお、当社は高いレベルでのコンプライアンス経営を実現するため、弁護士と顧問契約を締結しております。
また、会計監査人及び監査等委員会と連携することでさらに実効性の高い内部監査が実施できるよう努めております。
③ 会計監査の状況
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく監査を実施しております。当連結会計年度における監査体制は以下のとおりであります。
・会計業務を執行した公認会計士の氏名
指定社員 業務執行社員 小堀 一英
指定社員 業務執行社員 瀧野 恭司
・会計監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 4名、 その他 9名
④ 監査法人の選定方針と理由、監査等委員会による監査法人の評価
会計監査人の解任または不再任の決定の方針として、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
監査等委員会は、当社の財務経理部門、内部監査部門及び会計監査人自身から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査の方法と結果を相当と認めました。また、会計監査人の解任または不再任の決定の方針及びその他の評価基準に基づき、引き続き適正な監査を期待できると評価し、有限責任監査法人トーマツを再任することが適当であると判断しました。
⑤ 監査報酬の内容等
「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2019年1月31日内閣府令第3号)による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意(56)d(f)ⅰからⅲの規定に経過措置を適用しております。
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社611352-
連結子会社738117-
合計13521169-

前連結会計年度における、当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、社債発行に伴うコンフォートレター作成業務等であります。
b. その他重要な報酬の内容
該当事項はありません。
c. 監査報酬の決定方針
当社では、監査公認会計士等と協議した上で、当社の規模・業務の特性等に基づいた監査日数・要員数等を総合的に勘案し決定しております。
d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、会計監査人の監査結果の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算定根拠等について、その適切性・妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意の判断をいたしました。
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