訂正有価証券報告書-第28期(2024/10/01-2025/09/30)
(未適用の会計基準等)
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりTopic842「リース」が公表された状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手するとされていたものが、検討され、公表されたものであります。
企業会計基準委員会の「リースに関する会計基準」の開発にあたっての基本的な方針として、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用することとされ、また、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めることとされております。
(2)適用予定日
2028年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(金融商品会計に関する実務指針)
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1)概要
近年、ファンドに非上場株式を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非上場株式を時価評価することで、投資家に対して有用な情報が開示及び提供され、その結果、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャピタルファンド等に供給されることが期待されています。
こうした状況を受けて、企業が投資する組合等の構成資産が市場価格のない株式の場合についても取得原価で評価される現行の取り扱いについて、一定の要件を満たす組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができることとした「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
(2)適用予定日
2027年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(リースに関する会計基準等)
・「リースに関する会計基準」(企業会計基準第34号 2024年9月13日)
・「リースに関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第33号 2024年9月13日)
ほか、関連する企業会計基準、企業会計基準適用指針、実務対応報告及び移管指針の改正
(1)概要
2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」(以下「IFRS第16号」)が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)よりTopic842「リース」が公表された状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手するとされていたものが、検討され、公表されたものであります。
企業会計基準委員会の「リースに関する会計基準」の開発にあたっての基本的な方針として、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、すべてのリースを使用権の取得として捉えて使用権資産を貸借対照表に計上するとともに、借手のリースの費用配分の方法については、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上するIFRS第16号と同様の単一の会計処理モデルを採用することとされ、また、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めることとされております。
(2)適用予定日
2028年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「リースに関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。
(金融商品会計に関する実務指針)
・「金融商品会計に関する実務指針」(改正移管指針第9号 2025年3月11日)
(1)概要
近年、ファンドに非上場株式を組み入れた金融商品が増加しており、これらの非上場株式を時価評価することで、投資家に対して有用な情報が開示及び提供され、その結果、国内外の機関投資家からより多くの成長資金がベンチャーキャピタルファンド等に供給されることが期待されています。
こうした状況を受けて、企業が投資する組合等の構成資産が市場価格のない株式の場合についても取得原価で評価される現行の取り扱いについて、一定の要件を満たす組合等の構成資産に含まれるすべての市場価格のない株式について時価をもって評価し、組合等への出資者の会計処理の基礎とすることができることとした「金融商品会計に関する実務指針」が公表されました。
(2)適用予定日
2027年9月期の期首から適用予定であります。
(3)当該会計基準等の適用による影響
「金融商品会計に関する実務指針」の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。