有価証券報告書-第17期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年12月18日)
※1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、対象者に付与される新株予約権により発行される株式の数は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
調整後の株式の数=調整前の株式の数×株式分割・株式併合の比率
※2 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
※3 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
(4) 新株予約権の一部を行使することができる。
(5) 前各号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※4 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要するものとする。
※5 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。
取締役会決議(平成23年10月27日)
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
取締役会決議(平成23年12月16日)
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
取締役会決議(平成24年12月14日)
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格792円を加算した資本組入額は1,281円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
① 旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づく新株予約権の内容は次のとおりであります。
株主総会の特別決議(平成17年12月18日)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 3,210 | 2,659 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 321,000 ※1、5 | 265,900 ※1、5 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,690 ※2、5 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成19年12月19日 至 平成27年12月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,690 資本組入額 1,345 ※5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※3 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※4 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
※1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、対象者に付与される新株予約権により発行される株式の数は、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとします。
調整後の株式の数=調整前の株式の数×株式分割・株式併合の比率
※2 当社が時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合、次の算式により発行価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+分割・新規発行による増加株式数 | ||||||||
※3 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 対象者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。
(3) 新株予約権の質入れ、その他の処分は認めない。
(4) 新株予約権の一部を行使することができる。
(5) 前各号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※4 新株予約権の譲渡は、取締役会の承認を要するものとする。
※5 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
② 会社法に基づくストックオプションの新株予約権の内容は次のとおりであります。
取締役会決議(平成23年10月27日)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 345 | 345 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 34,500 ※1、7 | 34,500 ※1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,504 ※2、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月17日 至 平成33年12月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,504 資本組入額 1,252 ※3、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ※6 | 同左 |
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
取締役会決議(平成23年12月16日)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,848 | 1,838 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 184,800 ※1、7 | 183,800 ※1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 2,504 ※2、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年12月17日 至 平成33年12月16日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,504 資本組入額 1,252 ※3、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ※6 | 同左 |
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格1,232円を加算した資本組入額は1,868円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
取締役会決議(平成24年12月14日)
| 事業年度末現在 (平成26年9月30日) | 提出日の前月末現在 (平成26年11月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 1,600 | 1,600 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 160,000 ※1、7 | 160,000 ※1、7 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり 1,770 ※2、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年12月15日 至 平成34年12月14日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,770 資本組入額 885 ※3、7 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ※4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ※5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ※6 | 同左 |
※1 割り当てられる本新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は1株とする。(割当日時点)なお、当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率
※2 当社普通株式につき株式分割、株式無償割当または株式併合等を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、割当日以降、時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(転換予約権付株式及び強制転換条項付株式の転換並びに単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たりの払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たり時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
※3 株式の発行価格に新株予約権の帳簿価格792円を加算した資本組入額は1,281円となります。
※4 (1) 対象者が、権利行使時においても当社及び当社子会社の取締役または従業員の地位にあることを要する。
(2) 前号の他、権利行使の条件については、当社と対象者との間で個別に締結する新株予約権付与に関する契約に定めるところによる。
※5 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要するものとする。
※6 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収合併、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、組織再編行為時に定める契約書または計画書等に記載された条件に基づき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。
※7 平成25年8月29日開催の取締役会決議に基づき、平成25年10月1日付で普通株式1株を100株に分割したことにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。