有価証券報告書-第53期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の株主総会決議において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の株主総会決議において年額20,000千円以内と決議いただいております。
c. 当社の役員報酬は、従業員給与とのバランスを考慮のうえ職責に応じた固定報酬を原則として構成されており、年度業績との連動を鑑みた業績連動報酬は、上記a,bにて決議された金額を上限として取締役会にて決定しております。なお、社外役員など非業務執行役員は、業績連動報酬の適用対象者ではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の株主総会決議において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の株主総会決議において年額20,000千円以内と決議いただいております。
c. 当社の役員報酬は、従業員給与とのバランスを考慮のうえ職責に応じた固定報酬を原則として構成されており、年度業績との連動を鑑みた業績連動報酬は、上記a,bにて決議された金額を上限として取締役会にて決定しております。なお、社外役員など非業務執行役員は、業績連動報酬の適用対象者ではありません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 120,400 | 103,200 | 17,200 | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,200 | 13,200 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10,500 | 10,500 | - | - | 4 |