有価証券報告書-第54期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の株主総会決議において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の株主総会決議において年額20,000千円以内と決議いただいております。
c. 当社の役員報酬は、従業員給与とバランスを考慮のうえ、当社内部規定で定めた役位ランク別支給基準に役員全員が同意した固定報酬及び各事業年度に係る業績との連動を鑑みた業績連動報酬で構成されております。
d. 業績連動報酬の支給基準額は、代表取締役社長が年度業績との連動を鑑み、当社内部規定に定める役位ランク基準に基づき各々の月額固定報酬額に乗じた月数を算定し、下記の支給基準①②に則り、支給の範囲(案)を経営会議で諮問し、承認されたのち取締役会で審議して決定しております。
なお、支給の決定に際し、監査役及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとしております。また、社外役員など非業務執行役員は、業績連動報酬の適用対象者ではありません。
⦅支給基準⦆
①配当方針である配当性向30%~40%が保たれること
②内部にて定める利益基準を満たしていること
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の株主総会決議において年額180,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の株主総会決議において年額20,000千円以内と決議いただいております。
c. 当社の役員報酬は、従業員給与とバランスを考慮のうえ、当社内部規定で定めた役位ランク別支給基準に役員全員が同意した固定報酬及び各事業年度に係る業績との連動を鑑みた業績連動報酬で構成されております。
d. 業績連動報酬の支給基準額は、代表取締役社長が年度業績との連動を鑑み、当社内部規定に定める役位ランク基準に基づき各々の月額固定報酬額に乗じた月数を算定し、下記の支給基準①②に則り、支給の範囲(案)を経営会議で諮問し、承認されたのち取締役会で審議して決定しております。
なお、支給の決定に際し、監査役及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとしております。また、社外役員など非業務執行役員は、業績連動報酬の適用対象者ではありません。
⦅支給基準⦆
①配当方針である配当性向30%~40%が保たれること
②内部にて定める利益基準を満たしていること
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 105,950 | 91,500 | 14,450 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,200 | 13,200 | - | - | 2 |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | - | - | 4 |