有価証券報告書-第56期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の第26回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち、社外取締役は0名)です。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の第23回定時株主総会において年額2千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
c. 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るものとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。なお、社外役員などの非業務執行取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、従業員給与とのバランスを考慮のうえ、当社内部規定で定めた役位ランク別支給基準に基づき、役員全員が同意し決定する。
(c) 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、代表取締役社長が年度業績との連動を鑑み、当社内部規定に定める役位ランク基準に基づき各々の月額固定報酬額に乗じた月数を算定し、下記の支給基準①②に則り、支給の範囲(案)を経営会議で諮問し、承認されたのち取締役会で審議する。支給にあたっては1ケ月を経過する日までとする。なお、支給の決定に際しては、監査役会及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとする。なお、当事業年度の業績連動報酬額決定については、期末月取締役会において、役員全員が同意し、審議・決定いたしました。
⦅支給基準⦆
①配当方針である配当性向30%~40%が保たれること
②内部にて定める利益基準を満たしていること
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a. 取締役の報酬限度額は、1992年6月19日開催の第26回定時株主総会において年額1億8千万円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名(うち、社外取締役は0名)です。
b. 監査役の報酬限度額は、1989年5月27日開催の第23回定時株主総会において年額2千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、1名です。
c. 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
(a) 基本方針
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るものとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成する。なお、社外役員などの非業務執行取締役については、基本報酬のみを支払うこととする。
(b) 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
当社の取締役の固定報酬は、月例の固定報酬とし、従業員給与とのバランスを考慮のうえ、当社内部規定で定めた役位ランク別支給基準に基づき、役員全員が同意し決定する。
(c) 業績連動報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬は、代表取締役社長が年度業績との連動を鑑み、当社内部規定に定める役位ランク基準に基づき各々の月額固定報酬額に乗じた月数を算定し、下記の支給基準①②に則り、支給の範囲(案)を経営会議で諮問し、承認されたのち取締役会で審議する。支給にあたっては1ケ月を経過する日までとする。なお、支給の決定に際しては、監査役会及び社外取締役に支給の妥当性について意見を求めるものとする。なお、当事業年度の業績連動報酬額決定については、期末月取締役会において、役員全員が同意し、審議・決定いたしました。
⦅支給基準⦆
①配当方針である配当性向30%~40%が保たれること
②内部にて定める利益基準を満たしていること
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 109,500 | 87,600 | 21,900 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 13,200 | 13,200 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 11,400 | 11,400 | - | - | - | 4 |