有価証券報告書-第25期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

【提出】
2022/03/30 15:00
【資料】
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【項目】
142項目
(4)【役員の報酬等】
① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
基本報酬業績連動報酬
(賞与)
非金銭報酬
(ストック オプション)
取締役
(社外取締役を除く。)
524203842374
監査役
(社外監査役を除く。)
1717-01
社外役員133132-18

(注) 1 取締役の報酬等の総額については、2015年3月27日開催の第18回定時株主総会において決議された報酬限度額(年額1,400百万円、うち社外取締役分200百万円)以内としています。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は16名であり、うち5名が社外取締役です。
2 監査役の報酬等の総額については、2007年3月29日開催の第10回定時株主総会において決議された報酬限度額(年額120百万円)以内としています。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
3 当社は、2020年3月27日開催の第23回定時株主総会において、(注)1及び(注)2の報酬等とは別枠にて、それぞれ下記の内容の在任時行使型ストックオプションとしての新株予約権(各事業年度10,000個を上限)及び退職時報酬型ストックオプションとしての新株予約権(各事業年度10,000個を上限)を取締役(社外取締役を除く)に付与することを決議しており、当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は3名です。当事業年度において、取締役(社外取締役を除く)に対し、在任時行使型ストックオプションとしての新株予約権0個及び退職時報酬型ストックオプションとしての新株予約権1,936個を付与しています。各新株予約権の内容は下記のとおりです。
Ⅰ. 在任時行使型ストックオプションとしての新株予約権
1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役
2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、各事業年度において1,000,000株を上限とする。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
3) 発行する新株予約権の総数
各事業年度において、10,000個を上限とする。なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、2)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1円とする。
6) 新株予約権の行使期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」)の1年後の応当日から10年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
7) 新株予約権の行使の条件等
ⅰ) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」)は、権利行使時においても、当社、当社子会社又は当社関連会社の取締役(社外取締役を除く)、執行役員、監査役又は従業員の地位にあることを要する。ただし、新株予約権者が退職時(退職時までに申込ができない正当な事由が認められる場合は、退職後直近の申込期日)までに、当社所定の手続きに従い新株予約権行使の申込を行った場合及び諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
ⅱ) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
ⅲ) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
ⅳ) 新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部又は一部を行使することができる。
a) 発行日からその1年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができない。
b) 発行日の1年後の応当日から発行日の2年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の15%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
c) 発行日の2年後の応当日から発行日の3年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の35%(ただし、発行日の2年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の35%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
d) 発行日の3年後の応当日から発行日の4年後の応当日の前日までは、割り当てられた新株予約権の65%(ただし、発行日の3年後の応当日までに新株予約権の一部を行使していた場合には、当該行使した新株予約権を合算して、割り当てられた新株予約権の65%までとする。)について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする)。
e) 発行日の4年後の応当日から発行日の10年後の応当日までは、割り当てられた新株予約権の全てについて権利行使することができる。
ⅴ) 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
a) 現金による受領
b) 新株予約権者が保有する株式による充当
c) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
d) その他当社が定める方法
8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
II. 退職時報酬型ストックオプションとしての新株予約権
1) 新株予約権の割当てを受ける者
当社取締役で当社執行役員を兼務する者
2) 新株予約権の目的たる株式の種類及び数
新株予約権の目的たる株式は当社普通株式とし、各事業年度において1,000,000株を上限とする。ただし、当社が、株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により新株予約権の目的たる株式の数を調整するものとする。なお、かかる調整は新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で権利行使又は消却されていない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が合併、会社分割、株式交換又は株式移転を行う場合等、株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併、会社分割、株式交換又は株式移転の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整するものとする。
3) 発行する新株予約権の総数
各事業年度において、10,000個を上限とする。
なお、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数は100株とする。ただし、2)に定める株式数の調整を行った場合は、新株予約権1個当たりの目的たる株式の数についても同様の調整を行うものとする。
4) 新株予約権と引き換えに払い込む金銭
新株予約権と引き換えに金銭の払込みを要しないこととする。
5) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たり1円とする。
6) 新株予約権の行使期間
新株予約権発行の日(以下「発行日」)から40年後の応当日までとする。ただし、権利行使期間の最終日が当社の休日に当たるときは、その前営業日を最終日とする。
7) 新株予約権の行使の条件等
ⅰ) 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という)は、権利行使時において、当社、当社子会社及び当社関連会社の取締役、執行役員、監査役及び従業員の地位のいずれもが終了した日の翌日から、10日以内に限り、新株予約権を行使できるものとする。
ⅱ) 新株予約権の相続は認められないものとする。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。
ⅲ) 新株予約権の質入その他一切の処分は認められないものとする。
ⅳ) 新株予約権者は、新株予約権又は株式に関連する法令で定められる、いかなる税金等(日本国内で定められているか否かを問わず、所得税等の税金、社会保障拠出金、年金、雇用保険料等を含むがこれに限らない。)についてもこれを納める責任を負い、当社、当社子会社又は当社関連会社が税金等の徴収義務を負う場合には、当該徴収義務を負う会社は、次の各号に掲げる方法により、新株予約権者から税金等を徴収することができるものとする。
a) 現金による受領
b) 新株予約権者が保有する株式による充当
c) 新株予約権者の給与、賞与等からの控除
d) その他当社が定める方法
8) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。
9) 新株予約権のその他の内容
新株予約権に関するその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定める。
4 ストックオプションについては、ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度中の費用計上額を記載しています。当事業年度に付与された新株予約権のほか、以下の株主総会決議に基づき、当事業年度より前の事業年度に付与された新株予約権に関するものも含まれます。社外取締役及び監査役に対しては、当事業年度は新株予約権を付与していませんが、過去の事業年度に付与した新株予約権につき、当事業年度に一部を費用計上しています。・2017年3月30日開催の第20回定時株主総会(付与対象者は取締役/社外取締役/監査役)・2018年3月29日開催の第21回定時株主総会(付与対象者は取締役(社外取締役を除く))・2019年3月28日開催の第22回定時株主総会(付与対象者は取締役(社外取締役を除く))・2020年3月27日開催の第23回定時株主総会(付与対象者は取締役(社外取締役を除く))
② 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
氏名
役員区分
報酬等の総額
(百万円)
会社区分報酬等の種類別の総額(百万円)
基本報酬業績連動報酬
(賞与)
非金銭報酬
(ストック
オプション)
三木谷 浩史
(代表取締役会長兼社長)
170提出会社10-160
穂坂 雅之
(代表取締役副会長)
232提出会社1154968
百野 研太郎
(代表取締役副社長)
103提出会社61348

③ 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
1) 基本方針
当社の役員報酬は、以下の基本方針に則り決定しています。
業務執行取締役に関しては、世界各国から優秀な人材を確保・維持できるよう、グローバルに競争力のある報酬水準とし、中長期的な企業価値の向上と経営目標の達成による持続的な成長を促進するため、ストックオプションの占める割合が高い報酬体系とします。非業務執行取締役に関しては、世界各国から当社の経営を支える優秀な人材を確保・維持できるよう、グローバルに競争力のある報酬水準とします。
2) 報酬構成
当社業務執行取締役の報酬については、
ⅰ) 基本報酬(固定・毎月支給)
ⅱ) 業績連動報酬(短期インセンティブ報酬としての業績に連動する賞与(毎年1回支給))
ⅲ) 非金銭報酬(中長期インセンティブ報酬としての株式報酬型ストックオプション(毎年1回支給))
にて構成しています。
また、基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合は、各業務執行取締役の役位・役割を踏まえて決定しています。非業務執行取締役、社外取締役の報酬は、月額固定報酬のみとしています。
3) 指標及び算定方法
業績連動報酬及び非金銭報酬に係る指標には、「楽天エコシステム」の構築・拡大への意識の向上のため、各事業年度の連結営業損益等のKPIを複数選定し、成長性や収益性に連動できるよう設定しています。業績連動報酬及び非金銭報酬の額の決定にあたっては、各業務執行取締役の管掌組織ごとに、指標に対する目標を個別に設定し、それぞれの実績を勘案して個人評価を決定しています。個人評価と会社全体の業績を総合的に勘案し、業績連動報酬及び非金銭報酬の額を決定しています。
4) 報酬決定プロセス
当社取締役の報酬に係る方針は、取締役会で独立社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得た上で、取締役会にて決議しています。その他の決定プロセスについても、取締役会で独立社外取締役に対して必要に応じて説明を行い、適切な助言を得ています。
また、取締役の個人別の報酬等の額は、取締役会から一任を受けている代表取締役会長兼社長三木谷浩史氏が、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、報酬方針に従い決定しています。同氏に決定権限を委任している理由は、同氏は当社の創業当時から当社の事業を熟知しており、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うのに最も適切であると判断したためです。以上のことから、取締役会は、個人別の報酬等の内容が報酬方針に沿うものであると判断しています。