有価証券報告書-第52期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 16:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
144項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役2名と社外監査役2名の4名(2019年6月27日開催の第51回定時株主総会終結後は常勤監査役1名と社外監査役2名の3名)で構成され、原則毎月1回以上、その他必要に応じて臨時に開催し、年度毎の監査方針及び職務の分担等を決定するとともに、各監査役から取締役の職務執行及び会社財産の状況等について、監査状況の報告を受けております。
当事業年度は監査役会を13回開催しており、各監査役の出席状況については次のとおりです。
役職名氏名出席回数
常勤監査役松田 博治全3回中3回 ※
常勤監査役松山 康孝全13回中13回
監査役(社外)新 尚一全13回中12回
監査役(社外)宮野 敏明全13回中13回

※ 常勤監査役 松田 博治の監査役会への出席回数は、2019年6月27日開催の第51回定時株主総会終結時の任期満了による退任以前に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は、取締役の職務の執行状況、内部統制システムの構築・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等です。
各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び職務の分担等に従い、取締役会及び経営会議等その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況の聴取、重要な決裁書類等の閲覧、本社及び主要な事業所への往査及び子会社からの情報収集等により取締役の職務執行及び会社財産の状況等を監査するとともに、取締役が行う内部統制システムの構築及び運用状況について確認を行い、健全な経営体制の整備及び効率的な運用に資するための意見を表明しております。また、会計監査人から監査計画、監査手続及び監査結果について報告を受け、必要に応じて随時意見・情報交換を行う等の連携の強化を図るとともに、会計監査人が独立の立場を保持して適正な監査を実施しているかを監査しております。
常勤監査役は、監査の実施にあたり、適宜その内容を社外監査役と共有し意見交換を行う等監査の充実に努め ております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、業務執行部門から独立した監査部(8名)が担当しており、すべての業務執行部門及び子会社に対して、年1回書面監査及び実地監査を行っており、業務運営状況及びリスク管理状況を検証するとともに、改善策等の指示や提言を行っております。
また、監査結果につきましては、社長へ報告を行うとともに、取締役会及び監査役にも報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任あずさ監査法人
b.継続監査期間
31年間
c.業務を執行した公認会計士
黒木 賢一郎
青木 靖英
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他7名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、日本における最大手の監査法人事務所の一角を占め、また世界的ネットワークに所属する有限責任 あずさ監査法人を選任しております。監査役会は、会社法第340条第1項各号のいずれかに該当する事由があった場合には、監査公認会計士の解任を検討するほか、会社法第337条第3項に定められる欠格事項に該当する場合、監査公認会計士が独立性に関する職業倫理規程等を遵守していない場合、職務遂行体制が適正に構築されていない場合、外部からの評価に問題がある場合、その他監査公認会計士が職務を適正に遂行することが困難と認められる場合には解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出することを検討いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社では、監査役会において、監査公認会計士の解任又は不再任を定時株主総会の議案の内容としない旨の決議を行う際に、監査公認会計士の評価を行い、監査役会が監査公認会計士の独立性、体制整備状況、職務遂行状況及び外部評価等の項目を確認しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区 分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社33-33-
連結子会社----
合計33-33-

b.監査公認会計士等と同一ネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査日数等を勘案したうえで決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。