有価証券報告書-第26期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(表示方法の変更)
①「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
②連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた4百万円は「支払保証料」1百万円、「その他」2百万円として組替えております
③連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「拘束性預金の純増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△26百万円は、「拘束性預金の純増減額」29百万円、「その他」△55百万円として組み替えております。
①「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
②連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「支払保証料」は、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」に表示していた4百万円は「支払保証料」1百万円、「その他」2百万円として組替えております
③連結キャッシュ・フロー計算書
前連結会計年度において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「拘束性預金の純増減額」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「投資活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△26百万円は、「拘束性預金の純増減額」29百万円、「その他」△55百万円として組み替えております。