有価証券報告書-第26期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定方針に関する方針
当社は、2021年4月26日開催の当社取締役会にて承認された「役員報酬規程」において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても定めており、役員報酬は「固定報酬」のみで構成しています。「固定報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、当社取締役会にて定めた固定報酬年額の基準表の範囲内で算定しております。なお、個人別の支給額の決定については、当社取締役会からその権限を委任された代表取締役社長が各取締役の会社への貢献度等を加味し、前記の基準表の範囲内にて決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長へその権限を委任しておりますが、当社取締役会にて定めた固定報酬年額の基準表の範囲内であること及び上場会社等の役員報酬平均以内であることを当社取締役会にて確認を行っているため、基本的にその決定を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定しております。
なお、当事業年度における非金銭報酬等は実施しておりません。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2017年4月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額につきましては年額2億円以内(決議時点の員数については5名。なお、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額5千万円以内(決議時点の員数については4名)と決議いただいております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定係る委任に関する事項
(a)委任を受けた者の氏名並びに会社における地位及び担当
山口慶一 代表取締役社長
(代表取締役社長山口慶一氏は、2021年6月24日をもって当社の代表取締役社長及び取締役を辞任しております)
(b)委任した権限の内容
「固定報酬」の個別支給額の決定
(c)権限を委任した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業務執行内容の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
※上記の金額及び員数には、当該事業年度に辞任した取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員の報酬等の決定方針に関する方針
当社は、2021年4月26日開催の当社取締役会にて承認された「役員報酬規程」において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても定めており、役員報酬は「固定報酬」のみで構成しています。「固定報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、当社取締役会にて定めた固定報酬年額の基準表の範囲内で算定しております。なお、個人別の支給額の決定については、当社取締役会からその権限を委任された代表取締役社長が各取締役の会社への貢献度等を加味し、前記の基準表の範囲内にて決定しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、代表取締役社長へその権限を委任しておりますが、当社取締役会にて定めた固定報酬年額の基準表の範囲内であること及び上場会社等の役員報酬平均以内であることを当社取締役会にて確認を行っているため、基本的にその決定を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬等については、経営に対する独立性を確保するため全額を固定報酬としており、その具体的金額については、監査役会で報酬限度額の範囲内において協議のうえ、決定しております。
なお、当事業年度における非金銭報酬等は実施しておりません。
b.役員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
2017年4月26日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額につきましては年額2億円以内(決議時点の員数については5名。なお、使用人分給与は含まない)、監査役の報酬限度額は、年額5千万円以内(決議時点の員数については4名)と決議いただいております。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定係る委任に関する事項
(a)委任を受けた者の氏名並びに会社における地位及び担当
山口慶一 代表取締役社長
(代表取締役社長山口慶一氏は、2021年6月24日をもって当社の代表取締役社長及び取締役を辞任しております)
(b)委任した権限の内容
「固定報酬」の個別支給額の決定
(c)権限を委任した理由
取締役の個人別の報酬等の内容の決定権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の業務執行内容の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためであります。
② 役員区分ごとの報酬額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 68 | 68 | - | - | - | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 16 | 16 | - | - | - | 6 |
※上記の金額及び員数には、当該事業年度に辞任した取締役1名及び社外監査役1名を含んでおります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
該当事項はありません。