有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成18年3月23日の定時株主総会において、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを特別決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 1 平成26年3月31日現在の状況は次のとおりであります。
付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名およびその他1名
2 平成26年3月31日現在において、新株予約権がすべて行使された場合に発行すべき株式の数であります。ストック・プション数75,000株のうち使用人の退職による行使不可数が18,000株あります。
新株予約権の付与時点(平成18年4月21日)における株式の数は255株であり、平成18年12月1日、平成25年7月1日の株式分割を考慮して平成26年3月31日現在の株式の数に換算すると153,000株に相当します。78,000株相当の減少は付与対象者の退職による権利喪失によるものであり、当新株予約権の行使はこれまでにありません。
3 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権および同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く。)は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
表記の新株予約権の行使時の払込金額は、平成18年12月1日および平成25年7月1日の株式分割を上記の算式により調整した金額であります。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 対象者は、新株予約権の行使にかかる払込金額の年間(1月1日~12月31日)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
③ 対象者は、新株予約権行使期間において、以下の区分に従い権利の一部又は全部を行使できるものとする。ただし、以下の各区分における行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数を生じる場合は、その端数を切り下げた個数とする。
ⅰ) 行使期間開始後平成21年3月23日までは当初に付与された新株予約権の3分の1を限度として権利を行使することができる。
ⅱ) 平成21年3月24日から平成22年3月23日までは当初に付与された新株予約権の3分の2を限度として権利を行使することができる。
ⅲ) 平成22年3月24日から平成28年3月23日までは当初に付与された新株予約権のすべての権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を相続することができる。
⑤ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥ その他の条件については、当社第9期定時株主総会及びその後の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度は、旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づき、平成18年3月23日の定時株主総会において、当社及び子会社の取締役及び使用人に対して新株予約権を発行することを特別決議されたものであります。当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成18年3月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(注)1 | 当社取締役1名および当社使用人7名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(注)2 | 75,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(注)3 | 445円 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成20年3月24日 至 平成28年3月23日 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) 4 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 1 平成26年3月31日現在の状況は次のとおりであります。
付与対象者の区分及び人数 当社取締役1名およびその他1名
2 平成26年3月31日現在において、新株予約権がすべて行使された場合に発行すべき株式の数であります。ストック・プション数75,000株のうち使用人の退職による行使不可数が18,000株あります。
新株予約権の付与時点(平成18年4月21日)における株式の数は255株であり、平成18年12月1日、平成25年7月1日の株式分割を考慮して平成26年3月31日現在の株式の数に換算すると153,000株に相当します。78,000株相当の減少は付与対象者の退職による権利喪失によるものであり、当新株予約権の行使はこれまでにありません。
3 新株予約権の行使時の払込金額
新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後払込金額 | = | 調整前払込金額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権、平成14年4月1日改正前商法第280条ノ19の規定に基づく新株引受権および同改正前商法第341条ノ8の規定に基づく新株引受権付社債にかかる新株引受権の行使による場合を除く。)は、払込金額を次の算式により調整する。この場合、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 払込金額 | = | 調整前 払込金額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数・新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。
さらに、新株予約権発行後、当社が合併または会社分割を行う場合等、払込金額の調整を必要とする場合には、当社は必要と認める払込金額の調整を行う。
表記の新株予約権の行使時の払込金額は、平成18年12月1日および平成25年7月1日の株式分割を上記の算式により調整した金額であります。
4 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において当社または当社の子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合として当社取締役会が認めた場合はこの限りではない。
② 対象者は、新株予約権の行使にかかる払込金額の年間(1月1日~12月31日)の合計額は、1,200万円を超えてはならない。
③ 対象者は、新株予約権行使期間において、以下の区分に従い権利の一部又は全部を行使できるものとする。ただし、以下の各区分における行使可能な新株予約権の個数に1個未満の端数を生じる場合は、その端数を切り下げた個数とする。
ⅰ) 行使期間開始後平成21年3月23日までは当初に付与された新株予約権の3分の1を限度として権利を行使することができる。
ⅱ) 平成21年3月24日から平成22年3月23日までは当初に付与された新株予約権の3分の2を限度として権利を行使することができる。
ⅲ) 平成22年3月24日から平成28年3月23日までは当初に付与された新株予約権のすべての権利を行使することができる。
④ 対象者が死亡した場合、10ヶ月以内に相続人が当社の定める相続手続きを完了した場合に本新株予約権を相続することができる。
⑤ 新株予約権の質入れその他一切の処分は認めない。
⑥ その他の条件については、当社第9期定時株主総会及びその後の取締役会決議に基づき、当社と対象者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるものとする。