有価証券報告書-第29期(2025/04/01-2026/03/31)

【提出】
2026/06/16 17:00
【資料】
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【項目】
158項目
①【ストックオプション制度の内容】
① SBIグローバルアセットマネジメント株式会社第5回新株予約権
決議年月日2025年11月21日 (注1)
付与対象者の区分及び人数当社子会社の役員及び使用人 59名(注2)
新株予約権の数1,725個[1,716]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容と数普通株式 496,800 株 [494,208]
(新株予約権1個につき288株)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり 475円
新株予約権1個当たり 136,800円
新株予約権の行使期間自2025年12月1日 至2031年12月15日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 475円
資本組入額 237.5円 (注3)
新株予約権の行使の条件(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注1) 2025年12月1日付で実施された当社とSBIレオスひふみ株式会社との吸収合併に際し、吸収合併消滅会社であるSBIレオスひふみ株式会社が同社とその子会社の役員及び使用人に付与していた「SBIレオスひふみ第1回新株予約権」に代わるものとして当社の新株予約権を交付したものであるため、本件吸収合併承認に係る臨時株主総会の決議日を記載しております。
(注2) 「付与対象者の区分及び人数」は2025年12月1日の交付時点の内容ですが、付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在は、当社子会社の役員及び使用人57名となっております。
(注3) 新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とします。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とします。
(注4) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 本新株予約権者は、本新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。
② その他の事由及び条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する本割当契約に定めるところによる。
(注5)当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存 新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する新株予約権の数組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間、本新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由及び取得の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
② SBIグローバルアセットマネジメント株式会社第6回新株予約権
決議年月日2025年11月21日 (注1)
付与対象者の区分及び人数当社子会社の役員及び使用人 7名
新株予約権の数3,050個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容と数普通株式 878,400株(新株予約権1個につき288株)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり431円
新株予約権1個当たり 124,128円
新株予約権の行使期間自2025年12月1日 至2029年8月1日
(但し、最終日が銀行営業日でない場合にはその前銀行営業日)まで
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 432.04円
資本組入額 216.02円(注2)
新株予約権の行使の条件(注3)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注4)

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1) 2025年12月1日付で実施された当社とSBIレオスひふみ株式会社との吸収合併に際し、吸収合併消滅会社であるSBIレオスひふみ株式会社が同社とその子会社の役員及び使用人に付与していた「SBIレオスひふみ第2回新株予約権」に代わるものとして、当社の新株予約権を交付したものであるため、本件吸収合併承認に係る臨時株主総会の決議日を記載しております。
(注2) )新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とします。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とします。
(注3) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2025年3月期から2027年3月期までのいずれかの期において、レオス・キャピタルワークス株式会社及びレオス・キャピタルパートナーズ株式会社の損益計算書に記載される、本新株予約権の株式報酬費並びにそれぞれが関係会社に支払う経営管理料及び出向料控除前の営業利益の合計が2,500百万円を超過した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。
なお、上記における本新株予約権の株式報酬費控除前の営業利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成してない場合には損益計算書)に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、国際財務報告基準の適用、決算期の変更等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。
② 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
➂ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注4)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対 象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分 割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案のうえ、新株予約権の目的である株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額または算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項上記(2)④に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
③ SBIグローバルアセットマネジメント株式会社第7回新株予約権
決議年月日2025年11月21日 (注1)
付与対象者の区分及び人数当社子会社の役員及び使用人 57名(注2)
新株予約権の数13,360個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容と数普通株式 480,960株(新株予約権1個につき36株)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり517円
新株予約権1個当たり 18,612円
新株予約権の行使期間自2027年6月1日 至2035年4月30日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 517円
資本組入額 258.5円(注3)
新株予約権の行使の条件(注4)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注5)

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1) 2025年12月1日付で実施された当社とSBIレオスひふみ株式会社との吸収合併に際し、吸収合併消滅会社であるSBIレオスひふみ株式会社が同社とその子会社の役員及び使用人に付与していた「SBIレオスひふみ第3回新株予約権」に代わるものとして、当社の新株予約権を交付したものであるため、本件吸収合併承認に係る臨時株主総会の決議日を記載しております。
(注2) 「付与対象者の区分及び人数」は2025年12月1日の交付時点の内容ですが、付与対象者の退職等による権利の喪失により、本書提出日の前月末現在は、当社子会社の役員及び使用人54名となっております。
(注3) 新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の払込金額中資本金に組入れない額は、新株の払込金額より資本金に組入れる額を減じた金額とします。資本金に組入れる額とは、新株の払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合、この端数を切り上げた額とします。
(注4) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 本新株予約権者は、本新株予約権行使時においても当社又は当社の子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることもしくは当社と顧問契約を締結していることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合で、当社の取締役会が特に認めて本新株予約権者に書面で通知したときは、地位喪失後6か月以内(ただし、権利行使期間内に限る。)又は権利行使期間開始の日より6か月以内のいずれかの期間内に限り権利行使することができる。
② その他の事由及び条件については、当社と本新株予約権者との間で締結する本割当契約に定めるところによる。
(注5)当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交 換又は株式移転(以下、これらを総称して「組織再編行為」という。)をする場合には、当該組織再編行為の効力発生の時点において残存する本新株予約権(以下、「残存新株 予約権」という。)の新株予約権者に対し、以下の条件に従い、吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社(以下、これらを総称して「再編対象会社」という。)の新株予約権を交付するものとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に従い再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する新株予約権の数組織再編行為の効力発生時点において新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数を交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件等を勘案の上、付与株式数につき合理的な調整がなされた数(以下、「承継後付与株式数」という。)とする。新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 組織再編行為の条件等を勘案の上、払込価額につき合理的な調整がなされた額に、承継後付与株式数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間に定める本新株予約権の行使可能期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、本新株予約権の行使可能期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金に関する事項新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の定めるところに従って算出された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件並びに新株予約権の取得事由及び取得の条件に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとする。
④ SBIグローバルアセットマネジメント株式会社第8回新株予約権
決議年月日2026年3月23日
付与対象者への交付状況当社及び子会社の役員及び使用人 115名
新株予約権の数9,470個
新株予約権の目的となる株式の種類、内容と数普通株式 947,000株(新株予約権1個につき100株)
新株予約権の行使時の払込金額1株当たり588円
新株予約権1個当たり 58,800円
新株予約権の行使期間自2029年7月2日 至2034年9月29日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額発行価格 588円
資本組入額 294円
新株予約権の行使の条件(注1)
新株予約権の譲渡に関する事項新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注2)

※ 当事業年度の末日(2026年3月31日)における内容を記載しております。なお、当事業年度の末日から有価証券報告書提出日の前月末現在(2026年5月31日)において、これらの事項に変更はありません。
(注1) 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。
① 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員であることを要する。ただし、定年退職による場合、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
(注2)当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数組織再編行為の条件を勘案の上、新株予約権の目的となる株式の種類及び数に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又は算定方法で定められる行使価額を調整して得られる再編後の行使価額に、新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から新株予約権を行使することができる期間に定める行使期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限譲渡による取得の制限については、再編対象会社による承認を要するものとする。
⑧ その他新株予約権の行使の条件に準じて決定する。
⑨ 新株予約権の取得事由及び条件に準じて決定する。
⑩ その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

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