四半期報告書-第18期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(重要な後発事象)
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成26年12月22日および平成27年1月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社のさらなる企業価値の増大を目指し、当社の結束力をさらに高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の常勤の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権(以下、本新株予約権)を発行することを決議し、平成27年1月13日に本新株予約権を発行いたしました。
なお、本新株予約権が行使された場合に付与する株式には、当社が保有する自己株式を充当する予定であります。
本新株予約権の概要は以下のとおりです。
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の平成27年3月期の連結営業損益が10億5千万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
② a 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(株式分割又は株式併合等により、別途定める算式にて調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本bにおいて同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回ったときには、普通取引終値が当該価格を最初に上回った日から1年間を経過した日以降、本新株予約権を行使することができないものとする。
b 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、上記①の条件を満たしている場合及び上記aの条件を満たしている場合のいずれの場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。但し、新株予約権者が、当社又は子会社の取締役若しくは監査役を解任された場合又は当社又は子会社から懲戒解雇された場合、当該解任又は解雇の日以降、本新株予約権を行使できないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日(上記②の規定により権利行使ができなくなる場合、最終の権利行使可能日)のいずれか早い方の日まで、本新株予約権を行使することができる。
⑦ 上記⑥の規定に関わらず、新株予約権者が死亡した場合において、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承諾したときは、当該相続人は、行使期間満了日(上記②の規定により権利行使ができなくなる場合、最終の権利行使可能日)まで本新株予約権を行使することができる。
⑧ 当初本新株予約権の割当てを受けた者から本新株予約権の相続を受けた者につき相続が開始した場合、当該相続の開始日以降、本新株予約権は行使できない。
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について
当社は、平成26年12月22日および平成27年1月9日開催の当社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、当社のさらなる企業価値の増大を目指し、当社の結束力をさらに高め、連結業績に対する意欲や士気をより一層高めることを目的として、当社及び当社子会社の常勤の取締役及び従業員に対して、有償にて新株予約権(以下、本新株予約権)を発行することを決議し、平成27年1月13日に本新株予約権を発行いたしました。
なお、本新株予約権が行使された場合に付与する株式には、当社が保有する自己株式を充当する予定であります。
本新株予約権の概要は以下のとおりです。
| (1)新株予約権の数 | 16,767個 |
| (2)新株予約権と引き換えに払い込まれた金銭 | 1個当たり536円 (総額8,987,112円) |
| (3)新株予約権の目的である株式の種類及び数 | 1個当たり普通株式100株 (総数1,676,700株) |
| (4)新株予約権の行使価額 | 1株当たり267円 |
| (5)新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日から平成30年6月30日まで |
(6) 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
① 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
② 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
(7)新株予約権の行使の条件
① 本新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、当社の平成27年3月期の連結営業損益が10億5千万円以上となった場合にのみ本新株予約権を行使することができる。
② a 新株予約権者は、上記①の行使の条件を満たした場合において、権利行使期間の開始日以降、東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値が一度でも行使価額(株式分割又は株式併合等により、別途定める算式にて調整された場合には調整後の行使価額とする。以下、本bにおいて同じ。)に200%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を上回ったときには、普通取引終値が当該価格を最初に上回った日から1年間を経過した日以降、本新株予約権を行使することができないものとする。
b 割当日から本新株予約権の行使期間が満了する日までの間に、いずれかの連続する5取引日において東京証券取引所における当社普通株式の普通取引終値の平均値が一度でも行使価額に50%を乗じた価格(1円未満切り捨て)を下回った場合には、上記①の条件を満たしている場合及び上記aの条件を満たしている場合のいずれの場合でも、本新株予約権を行使することができないものとする。
③ 新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当社又は子会社の取締役、監査役又は従業員であることを要しないものとする。但し、新株予約権者が、当社又は子会社の取締役若しくは監査役を解任された場合又は当社又は子会社から懲戒解雇された場合、当該解任又は解雇の日以降、本新株予約権を行使できないものとする。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
⑥ 新株予約権者が死亡した場合、当該新株予約権者の相続人は、当該新株予約権者の死亡の日より1年間経過する日と行使期間満了日(上記②の規定により権利行使ができなくなる場合、最終の権利行使可能日)のいずれか早い方の日まで、本新株予約権を行使することができる。
⑦ 上記⑥の規定に関わらず、新株予約権者が死亡した場合において、当社が諸搬の事情を考慮の上、当該新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使を書面により承諾したときは、当該相続人は、行使期間満了日(上記②の規定により権利行使ができなくなる場合、最終の権利行使可能日)まで本新株予約権を行使することができる。
⑧ 当初本新株予約権の割当てを受けた者から本新株予約権の相続を受けた者につき相続が開始した場合、当該相続の開始日以降、本新株予約権は行使できない。
⑨ その他の条件については、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。
| (8) 新株予約権の割当対象者、人数及び割当数 | 当社 常勤の取締役 | 6名(10,000個) |
| 従業員 | 37名( 4,727個) | |
| 当社子会社 常勤の取締役 | 2名( 1,700個) | |
| 当社子会社従業員 | 5名( 340個) | |
| 合計 | 50名(16,767個) |