四半期報告書-第30期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.1%に、また、平成29年1月1日から開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は302千円減少し、法人税等調整額は302千円増加しております。
(法定実効税率の変更)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第2号)が平成27年3月31日に公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることになりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、平成28年1月1日から開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異については35.6%から33.1%に、また、平成29年1月1日から開始する連結会計年度以後に解消が見込まれる一時差異については32.3%に変更されております。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は302千円減少し、法人税等調整額は302千円増加しております。