四半期報告書-第29期第2四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(追加情報)
(法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い平成27年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は38.01%から35.64%に変動します。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,170千円減少し、法人税等調整額は2,170千円増加しております。
(法定実効税率の変更)
平成26年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成26年法律第10号)が公布され、平成26年4月1日以後開始する連結会計年度より復興特別法人税が廃止されることとなりました。
これに伴い平成27年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は38.01%から35.64%に変動します。
この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)は2,170千円減少し、法人税等調整額は2,170千円増加しております。