有価証券報告書-第41期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

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2017/09/27 15:58
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99項目
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成20年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役60,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額0.5円(注)2
新株予約権の行使期間平成25年10月1日から
平成45年9月30日まで
新株予約権の行使の条件・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。
・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。
・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。
当該決算期の営業利益が3期前よりも
20パーセント以上増加した場合100パーセント
15パーセント以上20パーセント未満増加した場合90パーセント
10パーセント以上15パーセント未満増加した場合80パーセント
5パーセント以上10パーセント未満増加した場合70パーセント
5パーセント未満増加した場合50パーセント
減少または何ら増加しなかった場合0パーセント

ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成24年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役400,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額0.5円(注)2
新株予約権の行使期間平成34年10月1日から
平成35年3月31日まで
新株予約権の行使の条件・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による。)を完了していることを要する。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成25年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社取締役4名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役166,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額0.5円(注)2
新株予約権の行使期間平成28年10月1日から
平成45年9月30日まで
新株予約権の行使の条件・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。
・対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成25年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社従業員3名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社従業員80,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額0.5円(注)2
新株予約権の行使期間平成35年10月1日から
平成45年9月30日まで
新株予約権の行使の条件・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要さない。対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成25年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社子会社取締役4名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社子会社取締役58,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額0.5円(注)2
新株予約権の行使期間平成30年10月1日から
平成45年9月30日まで
新株予約権の行使の条件・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役もしくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役もしくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役もしくは執行役員以上の地位にあることは要しない。
・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において、対象者が当社子会社取締役もしくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)2」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社は平成27年7月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行っております。
ヘ) 平成27年9月25日開催の第39回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成27年9月25日
付与対象者の区分及び人数当社従業員1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社従業員14,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間平成33年10月1日から
平成43年9月30日まで
新株予約権の行使の条件・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役もしくは当社子会社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、役員定年の延長を受けた
場合平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役又は当社子会社取締役もしくは執行役員以上の地位にあることは要しない。
・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)1」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ト) 平成28年9月26日開催の第40回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成28年9月26日
付与対象者の区分及び人数当社従業員87名
当社子会社従業員17名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社従業員326,000株
当社子会社従業員32,200株
(注)1
新株予約権の行使時の払込金額554円(注)2
新株予約権の行使期間平成33年10月1日から
平成34年3月31日まで
新株予約権の行使の条件・対象者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
・対象者が死亡した場合は、対象者の相続人がこれを行使できる。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合にはこの限りではない。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
「(2)新株予約権等の状況 (注)1」に記載しております。

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は554円とする。
チ) 平成29年9月26日開催の第41回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成29年9月26日
付与対象者の区分及び人数当社取締役3名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役274,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間平成35年7月1日から
平成36年3月31日まで
新株予約権の行使の条件・行使期間の開始日において、対象者が当社または当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。
・行使期間の開始日以後において対象者が当社または当社子会社の取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は対象者死亡後新株予約権の行使ができる。
・新株予約権の質入その他の処分はできない。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
(1)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式一株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(3)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。
リ) 平成29年9月26日開催の第41回定時株主総会決議に基づくもの
決議年月日平成29年9月26日
付与対象者の区分及び人数当社子会社取締役1名
新株予約権の目的となる株式の種類普通株式
株式の数当社取締役26,000株(注)1
新株予約権の行使時の払込金額1円(注)2
新株予約権の行使期間平成35年7月1日から
平成36年3月31日まで
新株予約権の行使の条件・平成35年7月1日の時点において対象者が当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。
・行使期間の開始日以後において、対象者が当社又は当社子会社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後新株予約権の行使ができる。
・新株予約権の質入その他の処分はできない。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、および懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。
新株予約権の譲渡に関する事項・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。
代用払込みに関する事項
組織再編成行為に伴う新株予約権の
交付に関する事項
(注)3

(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
また、上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
3 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換または株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合(ただし、① 当社が消滅会社になる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。② 対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、又は対象者が新株予約権の全部もしくは一部を放棄した場合は、当社は当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。この①②に基づき当社が対象者より新株予約権を取得しなかった場合に限る。)において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日および株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。
この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を定めた吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、次に準じて決定する。
(1)新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる株式数の調整は、当該調整を行う時点で対象者が新株予約権を行使していない目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割(または併合)の比率
(2)上記算式による株式数の調整による調整後の株式数の適用時期については、調整後の株式数は、株式分割のための基準日がある場合はその日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の算定方法
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式一株当たり1円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の末日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および資本準備金に関する事項
次に準じて決定する。
(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1とし、計算の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げる。
(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合に増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
⑦ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
⑧ 譲渡による新株予約権の取得
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を要する。
⑨ 新株予約権の取得に関する事項
(1)当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案が当社株主総会で承認された場合、当社が分割会社となる分割契約もしくは分割計画承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会で承認された場合(いずれも株主総会決議が不要の場合には当社の取締役会決議がなされた場合とする。)、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(2)当社が発行する全部の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更承認の議案が株主総会で承認された場合、または新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による株式の取得について当社の承認を要する旨もしくは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得する旨の定めを設ける定款変更承認議案が株主総会で承認された場合、当社は当社取締役会が別に定める日において、新株予約権を無償で取得することができる。
(3)対象者が、権利を行使する条件に該当しなくなった場合、あるいは新株予約権を放棄した場合は、当社取締役会が別に定める日において、当該新株予約権を無償で取得することができる。
(4)当社による新株予約権の取得に関するその他の事項については、新株予約権の割当に関する契約に定めるところによる。

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