有価証券報告書-第38期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、下記対象者に付与することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株あたりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)におけるジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
② 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
当社はストックオプション制度を採用しております。当該制度は、旧商法及び会社法の規定に基づき、新株予約権を発行する方法によるものであります。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づき新株予約権を発行する方法により、下記対象者に付与することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成16年9月24日開催の第28回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成16年9月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 30,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 704円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年10月1日から 平成26年9月23日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株あたりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)における日本証券業協会が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ロ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成17年9月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社子会社取締役3名 当社監査役3名 当社従業員91名 当社子会社従業員9名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役130,000株 当社子会社取締役30,000株 当社監査役30,000株 当社従業員246,200株 当社子会社従業員7,500株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 656円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成19年10月1日から 平成27年9月25日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役または従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了による退任、従業員の定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 ・新株予約権の割当を受けた者の相続人による本件新株予約権の行使は認めない。 ・新株予約権の割当を受けた者は、一度の権利行使手続において、割当を受けた本件新株予約権の全部または一部を行使することができる。ただし、対象者が1単元未満の株式について本件新株予約権を行使するときは、一度の権利行使手続において、当該単元未満部分にかかる本件新株予約権の全部を行使しなければならない。 ・その他の条件については、定時株主総会後に開催される取締役会決議により定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権の目的たる株式1株当たりの払込金額(以下「払込価額」とする)は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立していない日を除く)におけるジャスダック証券取引所が公表する当社普通株式の最終価額の平均値の金額に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切上げ)とします。ただし、当該金額が新株予約権発行の日の最終価額(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の最終価額)を下回る場合は、当該最終価額をもって払込価額とします。なお、新株予約権発行後当社が株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により払込価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げることとします。
| 調整後 払込価額 | = | 調整前 払込価額 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
ハ) 平成17年9月26日開催の第29回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成17年9月26日 | ||||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役3名 当社従業員2名 | ||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||
| 株式の数 | 当社取締役70,000株 当社従業員60,000株 (注)1 | ||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | ||||||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | ||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。 当該決算期の営業利益が3期前よりも
ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | ||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
② 会社法第236条、第238条、第240条及び第361条第1項の規定に基づき、取締役のストックオプション報酬額の設定及びストックオプションとして取締役に対し新株予約権を発行することを、以下にそれぞれ掲げる日に開催の定時株主総会において決議されたものであります。
当該制度の内容は、次のとおりです。
イ) 平成20年9月25日開催の第32回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成20年9月25日 | ||||||||||||
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 | ||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | ||||||||||||
| 株式の数 | 当社取締役30,000株(注)1 | ||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 | ||||||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年10月1日から 平成45年9月30日まで | ||||||||||||
| 新株予約権の行使の条件 | ・当社取締役でない対象者は、当社取締役に就任し、当社内規に定める定年により当社取締役を退任する場合に限り、割当を受けた新株予約権を行使することができる。 ・対象者は、新株予約権を当社内規に定める取締役の定年により退任した日(現在は満62歳の誕生日の直後に開催される株主総会の終了日と定められている。)から2週間の期間に限り、行使することができる。 ・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益に応じて、下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。 当該決算期の営業利益が3期前よりも
ただし、新株予約権1個未満は1の整数倍に切り上げる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 | ||||||||||||
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 | ||||||||||||
| 代用払込みに関する事項 | ― | ||||||||||||
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ロ) 平成24年9月25日開催の第36回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成24年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役200,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成34年10月1日から 平成35年3月31日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による。)を完了していることを要する。 ・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ハ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成25年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社取締役83,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年10月1日から 平成45年9月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。 ・対象者は当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ニ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成25年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社従業員3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社従業員40,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成35年10月1日から 平成45年9月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要さない。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。
ホ) 平成25年9月25日開催の第37回定時株主総会決議に基づくもの
| 決議年月日 | 平成25年9月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役4名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 当社子会社取締役29,000株(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1円(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成30年10月1日から 平成45年9月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | ・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役若しくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあることは要しない。 ・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役若しくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。 ・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。) ・行使期間の開始日以後において、対象者が当社子会社取締役若しくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。 ・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | ・新株予約権の譲渡、質入れその他一切の処分は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1 当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとします。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式については、これを切り捨てるものとします。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、必要と認める調整を行います。
2 新株予約権1個当たりの払込金額は100円とする。