訂正有価証券報告書-第42期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

【提出】
2018/09/27 16:47
【資料】
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【項目】
99項目
(ストック・オプション等関係)
1.ストック・オプションにかかる費用計上額及び科目名
前連結会計年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日)
売上原価6,968千円6,872千円
販売費及び一般管理費14,338千円38,833千円

2.権利不行使による失効により利益として計上した金額
前連結会計年度
(自 平成28年7月1日
至 平成29年6月30日)
当連結会計年度
(自 平成29年7月1日
至 平成30年6月30日)
新株予約権戻入益1,751千円706千円

3.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況
(1) ストック・オプションの内容
平成20年ストック・オプション
(第6回新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社取締役1名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 60,000株
付与日平成20年10月15日
権利確定条件・対象者は、当社内規に定める定年により当社取締役を退任すること。
・対象者が定年により当社取締役の地位を退任する当社定時株主総会において承認される決算期の営業利益が、以下の要件を満たすこと。(下記の表に記載された割合を乗じて得られた個数を限度として割当を受けた新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権一個未満は1の整数倍に切り上げる。)

当該決算期の営業利益が3期前よりも20パーセント以上増加した場合
100パーセント
15パーセント以上20パーセント未満増加した場合 90パーセント
10パーセント以上15パーセント未満増加した場合 80パーセント
5パーセント以上10パーセント未満増加した場合 70パーセント
5パーセント未満増加した場合
50パーセント
減少または何ら増加しなかった場合
0パーセント
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成25年10月1日から
平成45年9月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成24年ストック・オプション
(第7回新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社取締役1名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 400,000株
付与日平成24年10月15日
権利確定条件・行使期間の開始日において、対象者が当社の代表取締役の地位にあることを要する。但し、新株予約権の交付日から行使期間開始日までの間継続して当社の代表取締役の地位にあることは要しない。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が18億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が死亡した場合対象者の相続人において新株予約権の行使ができる。
・新株予約権の質入その他の処分はできない。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成34年10月1日から
平成35年3月31日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成25年ストック・オプション①
(第8回A号新株予約権)
平成25年ストック・オプション②
(第8回B号新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社取締役4名当社執行役員3名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 166,000株普通株式 80,000株
付与日平成25年10月15日平成25年10月15日
権利確定条件・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役を退任する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から当社の定める役員定年による当社取締役を定年する日までの間継続して当社取締役の地位にあることは要しない。
・対象者は、当社が定める役員定年による取締役退任後半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払いを完了していることを要する。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。
・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、新株予約権の行使日に当社取締役または執行役員の地位にあることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあることは要しない。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中または執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成28年10月1日から
平成45年9月30日まで
平成35年10月1日から
平成45年9月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成25年ストック・オプション③
(第8回C号新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社子会社取締役4名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 58,000株
付与日平成25年10月15日
権利確定条件・対象者は、新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社子会社取締役若しくは当社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、平成28年7月1日から新株予約権行使日までの間継続して当社子会社取締役又は当社取締役若しくは執行役員以上の地位にあることは要しない。
・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役若しくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社子会社取締役若しくは当社取締役在任中又は当社執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成30年10月1日から
平成45年9月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成27年ストック・オプション②
(第9回B号新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社執行役員1名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 14,000株
付与日平成27年10月15日
権利確定条件・対象者が新株予約権の交付日から平成28年6月30日までの間継続して当社取締役または執行役員の地位にあり、かつ、当社の定める役員定年(但し、役員定年の延長の適用を受けた場合は延長後の役員定年とし、以下本号において同様とする。)により当社取締役もしくは当社子会社取締役を退任し、又は当社の就業規則に基づき執行役員を定年退職する者であることを要する。ただし、役員定年の延長を受けた場合、平成28年7月1日から新株予約権の行使日までの間継続して当社取締役又は当社子会社取締役もしくは執行役員以上の地位にあることは要しない。
・対象者は、当社が定める役員定年による当社子会社取締役もしくは当社取締役退任後又は当社就業規則に基づく当社執行役員定年退職後、半年間に限り新株予約権を行使することができる。
・平成28年6月期における当社の連結経常利益が14億円以上であることを要する。(平成28年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・行使期間の開始日以後において対象者が当社取締役在任中又は執行役員在職中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後半年間に限り新株予約権の行使ができる。
・その他の行使条件については当社取締役会の決議により定める。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成33年10月1日から
平成43年9月30日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
平成28年ストック・オプション
(第10回新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社従業員87名
当社子会社従業員17名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 358,200株
付与日平成28年10月14日
権利確定条件・対象者は、権利行使時においても、当社の取締役もしくは従業員又は当社の子会社の取締役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
・対象者が死亡した場合は、対象者の相続人がこれを行使できる。ただし、新株予約権割当契約に別段の定めがある場合にはこの限りではない。
・このほか新株予約権の行使の条件は、新株予約権発行の当社取締役会決議に基づき、新株予約権割当契約に定めるところによる。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成33年10月1日から
平成34年3月31日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。

平成29年ストック・オプション①
(第11回新株予約権)
平成29年ストック・オプション②
(第12回新株予約権)
付与対象者の区分及び数当社取締役3名当社子会社取締役1名
ストック・オプション数
(注)
普通株式 274,000株普通株式 26,000株
付与日平成29年10月13日平成29年10月13日
権利確定条件・行使期間の開始日において、対象者が当社または当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由の有る場合にはこの限りではない。
・対象者が行使期間の開始日までに、新株予約権の発行にかかる払込金額の全額の支払い(報酬請求権との相殺による)を完了していることを要する。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。
・行使期間の開始日以後において対象者が当社または当社子会社の取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後新株予約権の行使ができる。
・新株予約権の質入その他の処分はできない。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423 条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)
または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。
・平成35年7月1日の時点において対象者が当社又は当社子会社の取締役の地位にあることを要する。但し、任期満了による退任、定年退職その他正当な理由がある場合にはこの限りではない。
・平成34年6月期における当社の連結経常利益が25億円以上であることを要する。(平成34年6月期より以前の決算期の業績は問わない。)
・対象者は平成35年6月期の決算発表が行なわれた後においてのみ新株予約権の行使ができる。
・行使期間の開始日以後において対象者が当社又は当社子会社取締役在任中に死亡した場合、対象者の相続人は、対象者の死亡後新株予約権の行使ができる。
・新株予約権の質入その他の処分はできない。
・対象者に法令または当社内部規律に違反する行為があった場合(対象者が刑事上罰すべき行為により有罪判決を受けた場合、会社法第423条の規定により当社に対して損害賠償義務を負う場合、及び懲戒解雇された場合を含むがこれらに限られない。)
または対象者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権の発行の目的上対象者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由が生じた場合は、対象者は付与された新株予約権を行使することができない。
・新株予約権に関するその他の細目については、当社と個別の対象者との間で締結される新株予約権の割当に関する契約により定めることとする。
対象勤務期間対象勤務期間の定めはありません。対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間平成35年7月1日から
平成36年3月31日まで
平成35年7月1日から
平成36年3月31日まで

(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況
当連結会計年度(平成30年6月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。
① ストック・オプションの数
平成20年ストック・オプション
(第6回新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末60,000
付与
失効
権利確定
未確定残60,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成24年ストック・オプション
(第7回新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末400,000
付与
失効
権利確定
未確定残400,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


平成25年ストック・オプション①
(第8回A号新株予約権)
平成25年ストック・オプション②
(第8回B号新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末134,00055,000
付与
失効
権利確定
未確定残134,00055,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成25年ストック・オプション③
(第8回C号新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末20,000
付与
失効
権利確定
未確定残20,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成27年ストック・オプション②
(第9回B号新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末14,000
付与
失効
権利確定
未確定残14,000
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


平成28年ストック・オプション
(第10回新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末329,400
付与
失効38,000
権利確定
未確定残291,400
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残

平成29年ストック・オプション①
(第11回新株予約権)
平成29年ストック・オプション②
(第12回新株予約権)
権利確定前 (株)
前連結会計年度末
付与274,00026,000
失効、消却274,00026,000
権利確定
未確定残
権利確定後 (株)
前連結会計年度末
権利確定
権利行使
失効
未行使残


② 単価情報
平成20年ストック・オプション
(第6回新株予約権)
権利行使価格 (円)0.5
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)105.5

平成24年ストック・オプション
(第7回新株予約権)
権利行使価格 (円)0.5
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)133

平成25年ストック・オプション①
(第8回A号新株予約権)
平成25年ストック・オプション②
(第8回B号新株予約権)
権利行使価格 (円)0.50.5
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)201182.5

平成25年ストック・オプション③
(第8回C号新株予約権)
権利行使価格 (円)0.5
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)197

平成27年ストック・オプション②
(第9回B号新株予約権)
権利行使価格 (円)1
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)657

平成28年ストック・オプション
(第10回新株予約権)
権利行使価格 (円)554
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)124

平成29年ストック・オプション①
(第11回新株予約権)
平成29年ストック・オプション②
(第12回新株予約権)
権利行使価格 (円)11
行使時平均株価 (円)
公正な評価単価(付与日) (円)723723


4.当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法
(1) 使用した評価技法 ブラック・ショールズ式
(2) 主な基礎数値及びその見積方法
平成29年ストック・オプション①
(第11回新株予約権)
平成29年ストック・オプション②
(第12回新株予約権)
株価変動性 (注)126.20%26.20%
予想残存期間 (注)25.83年5.83年
予想配当 (注)327.00円/株27.00円/株
無リスク利子率 (注)40.456%0.456%

(注) 1.付与日より予想残存期間に対応した期間分遡った株価実績に基づき算定しました。
2.十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使期間の中間点において権利行使されるものと推定して見積もっております。
3.平成30年6月期の配当予想額によります。
4.予想残存期間に対応する期間に対応する国債の利回りであります。
5.ストック・オプションの権利確定数の見積方法
将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

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