有価証券報告書-第31期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

【提出】
2021/06/28 14:18
【資料】
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【項目】
130項目
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、企業価値の増大及び企業競争力向上のため、経営判断の迅速化を進めております。会社の意思決定機関である取締役会を活性化するために、各事業本部への権限委譲を進めることで業務執行の責任の明確化を図っております。
また、これらの意思決定プロセスのチェック機能として、社外取締役の登用や電子ツールを活用した情報の共有化等、不正を防止する仕組みを構築し、企業統治に努めております。
② 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由
当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は10名、うち監査等委員である取締役は3名(有価証券報告書提出日現在)で構成されております。取締役会は、毎月開催され、重要な経営事項の審議・決定並びに各取締役の業務執行・監視を行っております。
取締役会の構成員は、代表取締役社長である森中一郎、専務取締役である小林裕明、取締役である田辺利夫、奥村美樹江、原田博実、山本武司、本橋信次、西川洋一郎、大野長八、宗吉勝正の10名であります。
監査等委員会は監査等委員である取締役3名で構成されており、うち2名は社外取締役であります。監査等委員である取締役は、取締役会に出席するとともに、内部統制システムを通じて適法性及び妥当性の観点から監査を行っており、監査等委員会を核とした経営監視体制をとっています。
監査等委員会の構成員は、取締役である西川洋一郎、大野長八、宗吉勝正の3名であります。
また、取締役会に次ぐ機関として、経営幹部会議があります。経営幹部会議は、取締役・事業副本部長以上で構成され、毎月開催しております。会社運営に関する重要事項その他会社経営全般に関する事項について審議・報告し、方針決定と業務遂行の迅速化を図る体制をとっております。
当事業年度末時点における経営幹部会議の構成員は、上記の取締役会構成員のうち社外取締役である大野氏と宗吉氏を除いた8名のほか、事業副本部長以上である前東寿昌、安部洋一、荒井伸介、岩本一孝、加藤丈侍、小橋英治、松尾麻希、森山大、渡辺尚人の計17名であります。
その他、企業倫理及びコンプライアンス経営の社内的意思統一を図るため、コンプライアンス委員会を組織しております。コンプライアンス委員会は、コンプライアンス統括責任者(コンプライアンス委員長)を管理本部長が兼務し、事務局を管理本部に設置しております。また、各事業本部の管理職をコンプライアンス委員とし、全社横断的なコンプライアンス体制を整備・運用しております。
当事業年度末時点におけるコンプライアンス委員会の構成員は、コンプライアンス委員長である森山大、コアコンプライアンス委員である前東寿昌、荒井伸介、岩本一孝、加藤丈侍、小橋英治、松尾麻希、渡辺尚人の8名であります。
上記の体制を採用することで、経営の効率性と外部を含めた経営監視機能が十分に機能し、適切なコーポレート・ガバナンスが実現できるものと考えております。
・内部統制システムの概要を含むコーポレート・ガバナンス体制についての模式図
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③ 企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、信頼される誠実な企業であるために、コンプライアンスの統括責任者としてコンプライアンス担当取締役を任命し、全社的な取り組みを横断的に統括するコンプライアンス法務室を総務部の中に設置する。コンプライアンス・ホットラインによりコンプライアンス体制の整備と問題点の把握に努め、その運営にあたっては、公益通報者保護法を遵守し、通報者に不利益がないことを確保する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
当社は、文書管理・保存に関する統括責任者として担当取締役を任命し、文書管理規程に基づいて、取締役の職務執行に係る情報その他重要な情報を文書又は電磁的媒体(以下、文書等という。)に記録し、各々の担当職務に従い適切に保存しかつ管理する。取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、文書管理規程の改定については取締役会の承認を得るものとする。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社は、会社のリスクに関する統括責任者として担当取締役を任命し、リスク管理担当取締役を補佐する統括責任部署を総務部とし、組織横断的リスク状況の監視並びに全社的対応を行う。リスク管理担当取締役は、必要に応じて全社的リスク管理の進捗状況と内部監査の結果を、取締役会及び監査等委員会へ報告する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
取締役会は、取締役の中から各取締役の職務執行の効率性に関する統括責任者として担当取締役を任命する。担当取締役は、各取締役の職務執行の効率性に関するレビューを行い、必要に応じてその結果を取締役会へ報告する。
5.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に関する事項
監査等委員会は、必要に応じて取締役及び管理本部所属の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとする。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項
監査等委員である取締役より監査業務に必要な命令を受けた管理本部所属の従業員は、その命令に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、管理本部長等の指揮命令を受けないものとする。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項
当社は、監査等委員会の職務を補助すべき従業員に関し、監査等委員会の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び従業員に周知徹底する。
8.当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び従業員、子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制
当社の取締役及び従業員、当社の子会社の取締役、監査役、従業員又はこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ各社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容をすみやかに報告する。報告の方法については、取締役会と監査等委員会との協議により決定した方法によるものとする。
9.監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、公益通報者保護法を遵守し、監査等委員会への報告を行った通報者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の取締役及び従業員に周知徹底し、通報者に不利益がないことを確保する。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、速やかに当該費用又は債務を処理する。
11.監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査等委員会は、必要に応じて各業務執行取締役及び重要な各従業員からのヒヤリングを行うことができるものとする。また、代表取締役社長、監査法人それぞれとの間で定期的に意見交換会を開催することができる。監査等委員会の過半数は社外取締役とし、対外透明性を担保するものとする。監査等委員会は、独自に意見形成するため、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、法律事務所、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを積極的に活用することができる。
12.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は、反社会的勢力排除につき、反社会的勢力隔絶のための対策指針に明文化する。反社会的勢力対応部署を設置する。対応に際しては、代表取締役社長以下、組織全体として対応する。反社会的勢力による不当要求に備えて、平素から、警察、暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関と緊密な連携関係を構築する。また、不当要求の際には、民事と刑事の両面から法的対応を行い、対応する従業員の安全を確保する。反社会的勢力とは、取引関係を含めて、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力による不当要求は拒絶する。反社会的勢力への資金提供は、絶対に行わない。反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事や従業員の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対に行わない。
・リスク管理体制の整備の状況
コンプライアンスにつきましては、コンプライアンス委員会を設置しております。「コンプライアンス規程」「公益通報者保護規程」「情報管理規程」「個人情報保護規程」「情報管理・漏洩防止に関する規程」を制定し、会社の基本方針及び具体的な行動指針を徹底し、法令・内部諸規則の遵守及び不正の防止を図るとともに、企業の社会的責任を遂行するため、公正で活力のある組織の構築に努めております。
・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、子会社における業務の適正を確保するために、統括責任者として担当取締役を任命する。子会社を管掌する役員又は本部長は、当社及びグループ会社間での業務の適正確保に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等を行い、必要に応じて改善策の指導、実施の支援・助言を行うことができる。子会社を管掌する取締役又は本部長、及び子会社社長は、各部門の業務の適正を確保する制度の確立と運用の権限と責任を有する。子会社を管掌する取締役又は本部長は、子会社に対し子会社の取締役及び従業員の職務の執行に係る事項の当社への報告を求め、それらが効率的に行われること、法令及び定款に適合することを確保するとともに、損失の危険を監視し、業務の適正管理に努める。
・責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因になった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
・役員等との間で締結している補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
・役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険契約の内容の概要
該当事項はありません。
・取締役の定数
当社の取締役は14名以内とし、このうち監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款に定めております。
・取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・自己株式の取得の決定機関
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、機動的な自己株式の取得を可能にすることを目的とするものであります。
・中間配当の決定機関
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、機動的な株主への利益還元を行うためであります。

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