有価証券報告書-第30期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。
各役員の報酬等の額は、上記決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長 森中一郎が、監査等委員会の助言を受けたうえで各取締役の職務執行状況等を勘案して決定しております。なお、業績連動報酬については現状は導入しておらず、報酬等の額の算定方法の決定に関する方針についても、上記決議内容の範囲内において代表取締役に一任しているため定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。
各役員の報酬等の額は、上記決議内容の範囲内で、取締役会の一任を得た代表取締役社長 森中一郎が、監査等委員会の助言を受けたうえで各取締役の職務執行状況等を勘案して決定しております。なお、業績連動報酬については現状は導入しておらず、報酬等の額の算定方法の決定に関する方針についても、上記決議内容の範囲内において代表取締役に一任しているため定めておりません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く。) | 90,048 | 90,048 | 6 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 5,250 | 5,250 | 1 |
| 社外役員 | 3,600 | 3,600 | 2 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。