有価証券報告書-第35期(2024/04/01-2025/03/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。
また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該決定方針の内容については監査等委員会においても審議され、決議されております。
なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会における審議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下の通りです。
a.基本報酬に関する方針
各取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、職務執行状況等に応じて決定するものと定めております。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に支給する金額については、代表取締役社長 森中一郎に基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務執行状況等の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第25期定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く。)について年額200百万円以内(14名以内とし、使用人分給与は含まない。)、取締役(監査等委員)について年額30百万円以内(4名以内とする。)と決議されております。
また、当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、当該決定方針の内容については監査等委員会においても審議され、決議されております。
なお、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、監査等委員会における審議内容が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は以下の通りです。
a.基本報酬に関する方針
各取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、当社の業績等を踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役の役位、職責、職務執行状況等に応じて決定するものと定めております。
b.報酬等の決定の委任に関する事項
各取締役に支給する金額については、代表取締役社長 森中一郎に基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務執行状況等の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | 対象となる 役員の員数 (人) |
| 固定報酬 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取 締役を除く) | 106,806 | 106,806 | 7 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く) | 13,200 | 13,200 | 1 |
| 社外役員 | 7,200 | 7,200 | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
使用人兼務役員である者が存在しないため、記載しておりません。