訂正有価証券報告書-第36期(2023/04/01-2024/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
(注)1.開催回数は、各監査役の就任期間中に開催された回数を記載しております。
2.松浦 行男氏は、2023年6月26日開催の定時取締役会終結の時をもって退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
3.竹村 滋幸氏は、就任後の出席状況を記載しております。
4.鈴木 敏氏は、就任後の出席状況を記載しております。
監査役会における主な具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(a) 内部統制システムの整備・運用状況
(b) 重点監査項目等
(c) 会計監査人の監査の相当性
(d) 利益相反取引
(e) インシデント等への対応
また、 常勤監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
(a) 代表取締役へのヒアリング
(b) 重要会議への出席
(c) 重要な決裁書類等の閲覧
(d) 取締役・取締役会・使用人に対する助言
(e) その他の対応等
② 内部監査の状況
内部監査については、事業規模・従業員数等を鑑みて独立した内部監査部門を設置しており、担当者2名を配置しております。内部監査規程及び代表取締役社長が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査担当者が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、内部統制、リスク対策、業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
さらに、監査役会にも監査計画及び監査結果を報告しております。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、適宜互いの監査によって得られた情報を共有し、三様監査の連携を強めて実効的な監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
b. 継続監査期間
2023年2月以降
c. 監査業務を執行した公認会計士
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
d. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。なお、監査証明の審査体制については、審査担当者を選任し、審査を行っております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、柴田 洋氏(柴田公認会計士事務所)、大瀧 秀樹氏(大瀧公認会計士事務所)より監査体制について説明を受け、両氏の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査人の評価
当社の監査役会は、監査人に対して評価を行っており、同監査人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
b. その他重要な報酬の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、報酬総額を決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 監査役監査の状況
当連結会計年度において当社は監査役会を月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。
| 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 松浦 行男 | 2 | 2 |
| 中嶋 俊明 | 12 | 12 |
| 中野 明安 | 12 | 12 |
| 竹村 滋幸 | 10 | 10 |
| 鈴木 敏 | 10 | 10 |
(注)1.開催回数は、各監査役の就任期間中に開催された回数を記載しております。
2.松浦 行男氏は、2023年6月26日開催の定時取締役会終結の時をもって退任しており、退任前の出席状況を記載しております。
3.竹村 滋幸氏は、就任後の出席状況を記載しております。
4.鈴木 敏氏は、就任後の出席状況を記載しております。
監査役会における主な具体的な検討内容は以下のとおりであります。
(a) 内部統制システムの整備・運用状況
(b) 重点監査項目等
(c) 会計監査人の監査の相当性
(d) 利益相反取引
(e) インシデント等への対応
また、 常勤監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
(a) 代表取締役へのヒアリング
(b) 重要会議への出席
(c) 重要な決裁書類等の閲覧
(d) 取締役・取締役会・使用人に対する助言
(e) その他の対応等
② 内部監査の状況
内部監査については、事業規模・従業員数等を鑑みて独立した内部監査部門を設置しており、担当者2名を配置しております。内部監査規程及び代表取締役社長が承認した監査方針や監査計画に基づき、内部監査担当者が業務運営の適切性や資産の健全性の確保を目的として、内部統制、リスク対策、業務プロセスの観点から内部監査を実施しております。
また、内部監査の実施結果については、代表取締役社長に報告するとともに、必要に応じて被監査部門に対して再発防止策や抜本的な改善策の策定とそれらの実行を要請する等、適正化に向けた実効性ある内部監査活動の推進に取り組んでおります。
さらに、監査役会にも監査計画及び監査結果を報告しております。
監査役、内部監査人及び会計監査人は、適宜互いの監査によって得られた情報を共有し、三様監査の連携を強めて実効的な監査環境の整備に努めております。
③ 会計監査の状況
a. 会計監査人の名称
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
b. 継続監査期間
2023年2月以降
c. 監査業務を執行した公認会計士
柴田 洋(柴田公認会計士事務所)
大瀧 秀樹(大瀧公認会計士事務所)
d. 監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制
当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士4名、その他2名であります。なお、監査証明の審査体制については、審査担当者を選任し、審査を行っております。
e. 会計監査人の選定方針と理由
当社は、柴田 洋氏(柴田公認会計士事務所)、大瀧 秀樹氏(大瀧公認会計士事務所)より監査体制について説明を受け、両氏の独立性、品質管理体制、専門性の有無、当社グループが行っている事業分野への理解度及び監査報酬等を総合的に勘案し、監査役会が評価した結果、当該監査人を会計監査人並びに監査公認会計士等として選定することが妥当であると判断いたしました。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の合意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。
また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f. 監査役会による監査人の評価
当社の監査役会は、監査人に対して評価を行っており、同監査人による会計監査は、適正に行われていることを確認しております。
また、監査役会は会計監査人の選任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
提出会社
| 前事業年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に基づく報酬 (千円) |
| 20,000 | - |
| 区分 | 当連結会計年度 | |
| 監査証明業務に 基づく報酬(千円) | 非監査業務に 基づく報酬(千円) | |
| 提出会社 | 36,400 | - |
| 連結子会社 | - | - |
| 計 | 36,400 | - |
b. その他重要な報酬の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
c. 監査公認会計士等の提出会社及び連結子会社に対する非監査業務の内容
前事業年度及び当連結会計年度において、該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の規模や業務の特性等を勘案して監査日数等を検討した上で、報酬総額を決定しています。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査方法及び監査内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。