有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ 役員報酬の全体像
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、短期業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動型報酬としての株式報酬から構成されます。役員区分ごとの具体的な報酬構成は、以下の通りであります。
a. 役員の基本報酬は、役位ごとに基準額を定めており、当社の財務内容、取締役個人の会社への貢献度等を考慮のうえ算定しております。
b. 賞与は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、会社の各事業年度の営業成績に応じた当社内規に定める基準に基づき算定しております。
(算定方法)
取締役の月次報酬額 / 2 × 業績連動支給率※
※業績連動支給率は、各取締役の数値目標(売上高及び営業利益)に対応する水準を100%とし、目標達成度合いに応じて0%から150%の範囲で定めます。
c. 業績連動型株式報酬は、2017年6月23日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画「Vision2020」に基づく中長期的な業績の向上による持続的成長と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、導入したものであります。
本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
(算定方法)
①基準交付株式数
=取締役等の役位に基づく報酬基準に応じて定める金額 / 基準株価(※)× 3(事業年度分)
(※)基準株価:2017年6月23日開催の当社定時株主総会前日の当社普通株式の終値
②各取締役等に対する交付株式数(※1)
=基準交付株式数 × 業績連動支給率(※2)
(※1)算出した交付株式数に単元未満株が生じる場合、単元未満株式は切り捨てるものといたします。
(※2)業績連動支給率は、各取締役等の数値目標(売上高及び営業利益)に対応する水準を100%とし、目標達成度合いに応じて0%から150%の範囲で定めます。
ロ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定に関しましては、明確な方針はございませんが、数値目標に対する達成度合いに応じて、短期業績連動報酬(賞与)と業績連動報酬以外(基本報酬)の割合は、0:100から概ね1:16の範囲となります。なお、中長期業績連動型報酬(株式報酬)に関しましては、当社の今後の株価により変動いたしますが、算定方法による基準交付株式数に相当する金銭価値を、仮に2019年3月31日の当社株価(終値)を基に試算した場合、中長期業績連動型報酬(株式報酬)と業績連動報酬以外(基本報酬)との割合は、0:100~概ね1:1の範囲となります。
ハ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標につきましては、短期業績連動報酬(賞与)は事業年度ごとの売上高及び営業利益率目標の達成率、中長期業績連動型報酬(株式報酬)は中期経営計画最終年度(2020年3月期)の売上高及び営業利益率目標の達成率としております。当該指標を選択した理由は、会社業績と収益性の計測に関し一般的に認められたものであり株式価値との連動性についても合理的であるものと判断したためであります。なお、当該業績連動報酬の額の決定方法は、当社の内規において目標数値である売上高達成率及び営業利益率達成率のマトリクスによる支給率を定めております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針につきましては、短期業績連動報酬(賞与)に関して明確な基準は定めておりませんが、基本報酬及び中長期業績連動型報酬(株式報酬)の算定に関しましては、役位別基準額を設定しております。
ホ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2015年6月24日開催の第50回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬等の額は、月額20百万円以内となっております。また、2015年6月24日開催の第50回定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等の額は、月額3百万円以内となっております。なお、中長期業績連動型報酬(株式報酬)につきましては、2017年6月23日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役等に交付する金銭報酬債権の合計額は上限を150百万円としております。
ヘ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲、関与する委員会の手続き等の概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、独立社外取締役が過半数で構成する指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
ト 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会、委員会等の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定におきましては、2018年6月開催の定時株主総会終結後の指名・報酬委員会及び取締役会において、審議・決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針にかかる事項
イ 役員報酬の全体像
当社の役員報酬は、固定報酬である基本報酬、短期業績連動報酬としての賞与、中長期の業績連動型報酬としての株式報酬から構成されます。役員区分ごとの具体的な報酬構成は、以下の通りであります。
| 役員区分 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 |
| 取締役 (社外取締役を除く) | 〇 | 〇 | 〇 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く) | 〇 | - | - |
| 社外取締役 | 〇 | - | - |
a. 役員の基本報酬は、役位ごとに基準額を定めており、当社の財務内容、取締役個人の会社への貢献度等を考慮のうえ算定しております。
b. 賞与は、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対して、会社の各事業年度の営業成績に応じた当社内規に定める基準に基づき算定しております。
(算定方法)
取締役の月次報酬額 / 2 × 業績連動支給率※
※業績連動支給率は、各取締役の数値目標(売上高及び営業利益)に対応する水準を100%とし、目標達成度合いに応じて0%から150%の範囲で定めます。
c. 業績連動型株式報酬は、2017年6月23日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役の報酬と会社業績及び当社の株式価値との連動性をより明確にし、当社の中期経営計画「Vision2020」に基づく中長期的な業績の向上による持続的成長と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、導入したものであります。
本制度の詳細につきましては、「第4 提出会社の状況 1 株式等の状況 (8)役員・従業員株式所有制度の内容」に記載のとおりです。
(算定方法)
①基準交付株式数
=取締役等の役位に基づく報酬基準に応じて定める金額 / 基準株価(※)× 3(事業年度分)
(※)基準株価:2017年6月23日開催の当社定時株主総会前日の当社普通株式の終値
②各取締役等に対する交付株式数(※1)
=基準交付株式数 × 業績連動支給率(※2)
(※1)算出した交付株式数に単元未満株が生じる場合、単元未満株式は切り捨てるものといたします。
(※2)業績連動支給率は、各取締役等の数値目標(売上高及び営業利益)に対応する水準を100%とし、目標達成度合いに応じて0%から150%の範囲で定めます。
ロ 業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針
業績連動報酬と業績連動報酬以外の支給割合の決定に関しましては、明確な方針はございませんが、数値目標に対する達成度合いに応じて、短期業績連動報酬(賞与)と業績連動報酬以外(基本報酬)の割合は、0:100から概ね1:16の範囲となります。なお、中長期業績連動型報酬(株式報酬)に関しましては、当社の今後の株価により変動いたしますが、算定方法による基準交付株式数に相当する金銭価値を、仮に2019年3月31日の当社株価(終値)を基に試算した場合、中長期業績連動型報酬(株式報酬)と業績連動報酬以外(基本報酬)との割合は、0:100~概ね1:1の範囲となります。
ハ 業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法
業績連動報酬に係る指標につきましては、短期業績連動報酬(賞与)は事業年度ごとの売上高及び営業利益率目標の達成率、中長期業績連動型報酬(株式報酬)は中期経営計画最終年度(2020年3月期)の売上高及び営業利益率目標の達成率としております。当該指標を選択した理由は、会社業績と収益性の計測に関し一般的に認められたものであり株式価値との連動性についても合理的であるものと判断したためであります。なお、当該業績連動報酬の額の決定方法は、当社の内規において目標数値である売上高達成率及び営業利益率達成率のマトリクスによる支給率を定めております。
ニ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針につきましては、短期業績連動報酬(賞与)に関して明確な基準は定めておりませんが、基本報酬及び中長期業績連動型報酬(株式報酬)の算定に関しましては、役位別基準額を設定しております。
ホ 役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び当該決議の内容
2015年6月24日開催の第50回定時株主総会決議により、取締役(監査等委員である取締役除く)の報酬等の額は、月額20百万円以内となっております。また、2015年6月24日開催の第50回定時株主総会決議により、監査等委員である取締役の報酬等の額は、月額3百万円以内となっております。なお、中長期業績連動型報酬(株式報酬)につきましては、2017年6月23日開催の第52回定時株主総会決議により、取締役等に交付する金銭報酬債権の合計額は上限を150百万円としております。
ヘ 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲、関与する委員会の手続き等の概要
役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関しましては、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、独立社外取締役が過半数で構成する指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である取締役の報酬等は、株主総会が決定した報酬総額の限度内において、監査等委員である取締役の協議で決定しております。
ト 当事業年度における役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会、委員会等の活動内容
当事業年度における役員の報酬等の額の決定におきましては、2018年6月開催の定時株主総会終結後の指名・報酬委員会及び取締役会において、審議・決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。) | 108,981 | 80,100 | 3,672 | 25,209 | 4 |
| 監査等委員 (社外取締役を除く。) | 7,650 | 7,650 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 21,720 | 21,720 | ― | ― | 5 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。