有価証券報告書-第27期(2025/01/01-2025/12/31)
所有者別状況
(5) 【所有者別状況】
2025年12月31日現在
(注)自己株式451,504株は、上記「個人その他」に4,515単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
2025年12月31日現在
| 区分 | 株式の状況(1単元の株式数100株) | 単元未満 株式の 状況(株) | |||||||
| 政府及び 地方公共 団体 | 金融機関 | 金融商品 取引業者 | その他の 法人 | 外国法人等 | 個人 その他 | 計 | |||
| 個人以外 | 個人 | ||||||||
| 株主数(人) | ― | 8 | 50 | 127 | 47 | 322 | 24,782 | 25,336 | ― |
| 所有株式数 (単元) | ― | 7,011 | 28,708 | 2,528,175 | 24,810 | 2,207 | 155,810 | 2,746,721 | 26,428 |
| 所有株式数の割合(%) | ― | 0.26 | 1.05 | 92.04 | 0.90 | 0.08 | 5.67 | 100.00 | ― |
(注)自己株式451,504株は、上記「個人その他」に4,515単元、「単元未満株式の状況」に4株含まれております。
株式の総数
① 【株式の総数】
(注)2026年3月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「定款一部変更の件」を提案しております。
当該議案が承認可決されると、普通株式の発行可能株式総数は356,000,000株となる予定です。
| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
| 普通株式 | 555,000,000 |
| 計 | 555,000,000 |
(注)2026年3月18日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「定款一部変更の件」を提案しております。
当該議案が承認可決されると、普通株式の発行可能株式総数は356,000,000株となる予定です。
発行済株式、株式の総数等
② 【発行済株式】
(注)提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
| 種類 | 事業年度末 現在発行数(株) (2025年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2026年3月18日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
| 普通株式 | 274,698,528 | 274,698,528 | 東京証券取引所 プライム市場 | 単元株式数 100株 |
| 計 | 274,698,528 | 274,698,528 | ― | ― |
(注)提出日現在発行数には、2026年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
ストックオプション制度の内容
① 【ストック・オプション制度の内容】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
また、当社は、株式無償割当を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。なお、「時価」とは、普通株式の発行又は処分に係る払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値をいう。
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数を控除した数とし、当社が保有する普通株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、前掲の「新株予約権の目的となる株式の数」で除した額とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とするものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、新設合併契約又は株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の取得事由及び条件
その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 決議年月日 | 2025年1月6日 | 2025年1月6日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 2 当社執行役員 7 当社従業員 548 当社完全子会社の執行役員 5 当社完全子会社の従業員 78 | 当社子会社の取締役 1 当社子会社の従業員 3 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の数(個)※ | 11,686[11,460] (注)1、3 | 100 (注)1、3 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類※ | 普通株式 | 普通株式 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株)※ | 1,168,600[1,146,000] (注)1、3 | 10,000 (注)1、3 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1株当たり 1,111 (注)2、3 | 1株当たり 1,111 (注)2、3 |
| 新株予約権の行使期間※ | 2027年1月31日から 2035年1月5日まで | 2027年1月31日から 2035年1月5日まで |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1株当たり 1,111 資本組入額 1株当たり (注)4 | 発行価格 1株当たり 1,111 資本組入額 1株当たり (注)4 |
| 新株予約権の行使の条件※ | (1) 本新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社又は当社関係会社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員、監査役又は従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りでない。 (2) 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めない。 (3) その他権利行使の条件は、別途取締役会にて定める「新株予約権の募集要項」及び当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項※ | 本新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ | (注)5 | |
※当事業年度の末日(2025年12月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2026年2月28日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.新株予約権1個当たりの目的である株式の種類及び数(以下、「付与株式数」という。)は普通株式100株とする。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)の後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合には、付与株式数は次の算式により調整されるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 株式分割・併合の比率 |
また、当社は、株式無償割当を行う場合その他付与株式数の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で付与株式数を調整することができるものとする。
かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の株式数については、これを切り捨てるものとする。
2.新株予約権の割当日後、当社が普通株式の分割又は併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に、当社が時価を下回る価額で普通株式の発行又は普通株式の自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。ただし、新株予約権の行使の場合は、行使価額の調整は行わないものとする。なお、「時価」とは、普通株式の発行又は処分に係る払込期日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値をいう。
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 |
| 1株当たりの時価 | ||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式数を控除した数とし、当社が保有する普通株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
上記のほか、新株予約権の割当日後に、当社が株式無償割当を行う場合その他行使価額の調整を必要とする場合には、当社が合理的と考える範囲で行使価額を調整することができるものとする。
3.新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
4.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、前掲の「新株予約権の目的となる株式の数」で除した額とする。
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度額から、増加する資本金の額を減じた額とするものとする。
5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案の上、上記1.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、上記2.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上記4.に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併契約、当社が株式交換完全子会社となる株式交換契約、新設合併契約又は株式移転計画が株主総会で承認されたときは、取締役会が別途定める日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。
新株予約権者が権利行使をする前に、「新株予約権の行使の条件」に定める規定により新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
(10)新株予約権の取得事由及び条件
その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
ライツプランの内容
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
発行済株式総数、資本金等の推移
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
(注)1.2024年6月25日開催の取締役会決議に基づき、GMOインターネットグループ株式会社の事業を当社が承継する同社との吸収分割を行ったことにより、発行済株式総数が257,941,328株増加しております。
2.2024年9月11日に開催した臨時株主総会決議に基づき、資本金の額を801,568,500円、資本準備金の額を1,806,344,836円減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合61.6%)。
| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
| 2025年1月1日 (注)1、2 | 257,941,328 | 274,698,528 | △801 | 500 | △1,806 | 250 |
(注)1.2024年6月25日開催の取締役会決議に基づき、GMOインターネットグループ株式会社の事業を当社が承継する同社との吸収分割を行ったことにより、発行済株式総数が257,941,328株増加しております。
2.2024年9月11日に開催した臨時株主総会決議に基づき、資本金の額を801,568,500円、資本準備金の額を1,806,344,836円減少し、それぞれの全額をその他資本剰余金へ振り替えたものであります(減資割合61.6%)。
発行済株式、議決権の状況
① 【発行済株式】
2025年12月31日現在
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれております。
2025年12月31日現在
| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 | ||
| 無議決権株式 | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(自己株式等) | ― | ― | ― | ||
| 議決権制限株式(その他) | ― | ― | ― | ||
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)
| ― | ― | ||
| 完全議決権株式(その他) |
| 2,742,206 | ― | ||
| 単元未満株式 |
| ― | 一単元(100株)未満の株式 | ||
| 発行済株式総数 | 274,698,528 | ― | ― | ||
| 総株主の議決権 | ― | 2,742,206 | ― |
(注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式4株が含まれております。
自己株式等
② 【自己株式等】
2025年12月31日現在
(注)当社は、単元未満株式4株を所有しております。
2025年12月31日現在
| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式 総数に対する所有株式数 の割合(%) |
| (自己保有株式) | |||||
| GMOインターネット株式会社 | 東京都渋谷区桜丘町26番1号 | 451,500 | ― | 451,500 | 0.16 |
| 計 | ― | 451,500 | ― | 451,500 | 0.16 |
(注)当社は、単元未満株式4株を所有しております。