半期報告書-第27期(2025/01/01-2025/06/30)
有報資料
当中間連結会計期間において、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」からの重要な変更があった事項は以下のとおりであります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に対応したものでありますが、「(8) 無形資産について」を新たに追加したことにより、「(8) 新規事業展開・事業投資について」、「(9) 組織改革について」につきましては、「(9) 新規事業展開・事業投資について」、「(10) 組織改革について」と番号を変更しております。
(1) GMOインターネットグループとの関係について
① GMOインターネットグループにおける当社の位置付け
当社連結企業集団は、GMOインターネットグループ株式会社を中核とした企業グループ(以下、「GMOインターネットグループ」といいます。)に属しており、同社は、2025年6月末日現在、当社議決権の94.42%を直接的に、2.41%を間接的に保有しております。GMOインターネットグループは、同社を中核として、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業並びにインキュベーション事業を行っております。これら事業のうち、当社連結企業集団は、GMOインターネットグループのうち、インターネットインフラ事業及びインターネット広告・メディア事業を担う中核企業として位置付けられております。したがいまして、同社の当社連結企業集団に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社連結企業集団の事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、2025年1月1日において、GMOインターネットグループ株式会社との間で締結した2024年6月25日付吸収分割契約により、事業承継の対価として新株を交付したことにより、上記のとおりGMOインターネットグループ株式会社が当社議決権比率の90%以上を保有することになっております。また、当社は、2025年3月31日に、GMOインターネットグループ株式会社が保有するインターネットインフラ事業を中核とした海外子会社8社の株式及び当該事業に関連する貸付債権を取得しております。
なお、GMOインターネットグループ株式会社は、2025年7月29日付で、当社の上場維持基準の充足に向けて、当社普通株式の一部売却を実施した旨の適時開示をしております。
(6) コンプライアンスについて
② 法令等の各種規制について
・電気通信事業法について
本法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律であります。当社は、本法に基づく届出を行った届出電気通信事業者であり、本法により、検閲の禁止、通信の秘密の保護、業務、電気通信設備、設備の接続、特定利用者情報の取り扱いに関する義務、利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)等について、届出電気通信事業者として、規制を受けております。
当社連結企業集団は、これらの義務を遵守するため、各種の体制整備等の措置を講じております。しかしながら、これらの対応が十分であるとの保証はなく、行政機関から、指導、勧告等を受けたり、また、契約解約数の増加や契約数の減少等により業績に影響を与える可能性があります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律について
本法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として制定された法律であり、直接的には風俗営業を行う者を律するものであります。
本法において、利用者に対するインターネット接続サービスに伴うサーバースペースの提供、レンタルサーバーサービス等の提供事業者は、自社サーバー上に映像送信型性風俗特殊営業者によりわいせつな映像が記録されていることを知ったときは、当該映像の送信防止措置等を講ずることにつき努力義務を負うこととされ、当社連結企業集団においても、本法の適用を受ける場合があります。当社連結企業集団は、利用者との間の契約約款において、利用者が開設、運営等するウェブサイトの内容に関する責任の所在が利用者にあることを明示しており、かつ、法令の遵守に関して周知徹底を図る等、自主的な規制によって、違法、有害な情報の流通禁止について配慮しておりますが、これらの対応が十分であるとの保証はなく、利用者が開設、運営等するウェブサイトに関して、利用者、閲覧者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律について
本法は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、直接的には電子計算機への不正なアクセスを禁止するものであります。
しかしながら、電気通信回線に接続している電子計算機の動作を管理する者についても不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずる旨の努力義務が定められております。当社連結企業集団においても、電子計算機の動作を管理する者として、上記規定の適用を受けることとなります。
・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律について
本法は、インターネット等による情報の流通の拡大に鑑み、特定電気通信による情報の適正な流通に資することを目的として、プロバイダ、サーバーの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。
当社連結企業集団は、一部の事業運営を行うにあたり、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合についての当社連結企業集団の損害賠償責任は、一定の場合には、この法律により免除されております。一方で、同法は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、同法に定められている送信防止措置等の措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう同法の趣旨に鑑み、慎重な運用に努めております。しかしながら、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、利用者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・特定商取引に関する法律について
本法は、特定商取引(訪問販売、通信販売等)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、併せて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、事業者名の表示、不当な勧誘行為の禁止や虚偽、誇大な広告の規制等の行政規制のほか、クーリングオフや事業者が求め得る損害賠償等の額の制限、広告メールの送信についてオプトイン方式を導入する等の民事ルールを定めております。
本法では、インターネットを利用した通信販売等の取引形態において、返品を巡ってのトラブルや、いわゆる迷惑広告メール問題、クレジットカード情報の漏洩等の問題が発生していることに鑑み、インターネット上の取引についても規制されております。
当社連結企業集団の行うインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について
本法は、一時に多数の者に対してなされる営利広告等に関する特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることに鑑み、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図ることを目的として制定された法律で、特定電子メール内での送信者の連絡先等の記載義務等を課するものです。
本法では、特定電子メールの送信に関して、従来のオプトアウト方式に替わるオプトイン方式の導入、法の実効性の強化、国際連携の強化等が定められております。当社連結企業集団のインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・個人情報の保護に関する法律について
本法は、近年の高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用拡大に鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報の利用目的の特定と利用の制限、取得の適正性の確保、個人データの正確性や最新性の確保、安全管理措置、第三者への開示や提供制限等に関し、義務を課すものです。
本法により、当社連結企業集団は、個人情報の利用等に関し、利用者その他個人情報の提供者に対し適切な説明及び承諾の取得並びに当該個人情報の適正な管理措置等を講じる法律上の義務を負います。
また、当社連結企業集団は、本法令のほか、個人情報の取り扱いに関して、監督官庁又は業界団体が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守した事業運営を求められます。
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について
本法は、インターネットにおいて、青少年にとって有害な情報が多く流通している状況に鑑み、青少年がより安全・安心にインターネットを利用できるようにし、もって青少年の権利の擁護に資することを目的とするものです。
本法により、当社連結企業集団の行うインターネット接続サービスや、ホスティングサービス、掲示板サービス等のサーバー管理を伴うサービスについて、フィルタリングサービスの提供、青少年有害情報についての閲覧制限措置を講じる等の努力義務を負います。また、本法に基づいて行う情報の削除及び制限は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、当該情報について青少年有害情報であると認定し、削除又は閲覧規制措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう慎重な運用に努めておりますが、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、情報発信者もしくはその他の関係者、行政機関等から、クレーム、損害賠償請求、行政指導、勧告等を受ける可能性があります。
・不当景品類及び不当表示防止法について
本法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするものです。
当社連結企業集団では、ウェブサイト等における商品・サービスの内容や価格等の適正な表示、キャンペーン実施時にキャンペーン内容が法令に適合しているかについての確認や、社内での本法に関する研修の実施等に努めております。しかしながら、利用者が購入した商品・サービスが不良である場合や当社や取引先の広告内容に虚偽の記載が含まれる場合、又は利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断される場合等において、利用者又は取引先による当社連結企業集団に対する苦情申出、補償要求や集団訴訟の提起や、行政庁による本法に基づく課徴金の納付命令等がなされ、これらにより、当社連結企業集団の事業活動及び業績等に重大な影響を与えたり、当社連結企業集団の信用毀損につながる可能性があります。
(8) 無形資産について
① 知的財産について
当社連結企業集団は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権の登録もしくはこれらの使用権の許諾を受けることにより、適法な事業運営と法的保護を図っております。しかしながら、当社連結企業集団の知的所有権が何らかの理由で法的保護を享受できなかった場合や、法的手続によってその登録や効力の無効、取消しなどの処分が確定した場合などは、当社連結企業集団の事業や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社連結企業集団は予め第三者の権利を侵害しないよう可能な範囲で先登録権利の調査を実施しておりますが、意図せず調査結果の漏れが判明したり、権利侵害の有無に関わらず和解による高額な金銭の取得を目的として第三者から侵害訴訟などの攻撃を受ける可能性があります。その結果、紛争に対する多額の防御費用、解決費用などが生じたり、当社連結企業集団の事業範囲に一定の制限が課せられた場合には、当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② のれんについて
当社連結企業集団は、企業買収や組織再編に伴って発生したのれんを計上しております。のれんの対象会社における経営成績悪化等により減損の兆候が生じ、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、のれんの減損処理を行うことが必要となり、当社連結企業集団の業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11) マーケットについて
① 金利変動について
当社連結企業集団は、主として、金融機関からの借入金や社債の発行などによって必要な資金を調達しております。したがって、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合には、調達コストが増加し当社連結企業集団の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 為替について
当社連結企業集団は、海外連結子会社の売上高、費用、資産、負債等について円換算した上で連結財務諸表等を作成しております。また、当社グループの事業の中には、海外の企業に対し外貨による支出を行う形態の事業があります。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替変動リスクの軽減に努めているものの、外国為替相場の変動が当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(12) 自然災害等について
地震、雷、台風、津波、悪天候その他の自然災害、もしくは長時間の停電、火災、疾病の蔓延、放射能汚染、強烈な太陽風、隕石の落下、その他の対応困難な災害が発生した場合、当社連結企業集団の事業の運営又は継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社連結企業集団では、あらゆる事態を想定して事業継続のための計画策定などを進めておりますが、これらのリスクの発現による人的、物的損害が甚大な場合は当社連結企業集団の事業の継続自体が不可能となる可能性があります。
また、以下の見出しに付された項目番号は、前事業年度の有価証券報告書における「第一部 企業情報 第2 事業の状況 3 事業等のリスク」に対応したものでありますが、「(8) 無形資産について」を新たに追加したことにより、「(8) 新規事業展開・事業投資について」、「(9) 組織改革について」につきましては、「(9) 新規事業展開・事業投資について」、「(10) 組織改革について」と番号を変更しております。
(1) GMOインターネットグループとの関係について
① GMOインターネットグループにおける当社の位置付け
当社連結企業集団は、GMOインターネットグループ株式会社を中核とした企業グループ(以下、「GMOインターネットグループ」といいます。)に属しており、同社は、2025年6月末日現在、当社議決権の94.42%を直接的に、2.41%を間接的に保有しております。GMOインターネットグループは、同社を中核として、「すべての人にインターネット」というコーポレートキャッチのもと、インターネットインフラ事業、インターネットセキュリティ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、暗号資産事業並びにインキュベーション事業を行っております。これら事業のうち、当社連結企業集団は、GMOインターネットグループのうち、インターネットインフラ事業及びインターネット広告・メディア事業を担う中核企業として位置付けられております。したがいまして、同社の当社連結企業集団に対する基本方針等に変更が生じた場合には、当社連結企業集団の事業及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。なお、2025年1月1日において、GMOインターネットグループ株式会社との間で締結した2024年6月25日付吸収分割契約により、事業承継の対価として新株を交付したことにより、上記のとおりGMOインターネットグループ株式会社が当社議決権比率の90%以上を保有することになっております。また、当社は、2025年3月31日に、GMOインターネットグループ株式会社が保有するインターネットインフラ事業を中核とした海外子会社8社の株式及び当該事業に関連する貸付債権を取得しております。
なお、GMOインターネットグループ株式会社は、2025年7月29日付で、当社の上場維持基準の充足に向けて、当社普通株式の一部売却を実施した旨の適時開示をしております。
(6) コンプライアンスについて
② 法令等の各種規制について
・電気通信事業法について
本法は、電気通信事業の公共性に鑑み、その運営を適正かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともにその利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的として制定された法律であります。当社は、本法に基づく届出を行った届出電気通信事業者であり、本法により、検閲の禁止、通信の秘密の保護、業務、電気通信設備、設備の接続、特定利用者情報の取り扱いに関する義務、利用者情報の外部送信規制(Cookie規制)等について、届出電気通信事業者として、規制を受けております。
当社連結企業集団は、これらの義務を遵守するため、各種の体制整備等の措置を講じております。しかしながら、これらの対応が十分であるとの保証はなく、行政機関から、指導、勧告等を受けたり、また、契約解約数の増加や契約数の減少等により業績に影響を与える可能性があります。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律について
本法は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的として制定された法律であり、直接的には風俗営業を行う者を律するものであります。
本法において、利用者に対するインターネット接続サービスに伴うサーバースペースの提供、レンタルサーバーサービス等の提供事業者は、自社サーバー上に映像送信型性風俗特殊営業者によりわいせつな映像が記録されていることを知ったときは、当該映像の送信防止措置等を講ずることにつき努力義務を負うこととされ、当社連結企業集団においても、本法の適用を受ける場合があります。当社連結企業集団は、利用者との間の契約約款において、利用者が開設、運営等するウェブサイトの内容に関する責任の所在が利用者にあることを明示しており、かつ、法令の遵守に関して周知徹底を図る等、自主的な規制によって、違法、有害な情報の流通禁止について配慮しておりますが、これらの対応が十分であるとの保証はなく、利用者が開設、運営等するウェブサイトに関して、利用者、閲覧者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・不正アクセス行為の禁止等に関する法律について
本法は、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、直接的には電子計算機への不正なアクセスを禁止するものであります。
しかしながら、電気通信回線に接続している電子計算機の動作を管理する者についても不正アクセス行為から防御するため必要な措置を講ずる旨の努力義務が定められております。当社連結企業集団においても、電子計算機の動作を管理する者として、上記規定の適用を受けることとなります。
・特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律について
本法は、インターネット等による情報の流通の拡大に鑑み、特定電気通信による情報の適正な流通に資することを目的として、プロバイダ、サーバーの管理・運営者等の特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示を請求する権利につき定めるものであります。
当社連結企業集団は、一部の事業運営を行うにあたり、特定電気通信役務提供者として、本法の適用を受けることになります。特定電気通信による情報の流通によって権利の侵害があった場合についての当社連結企業集団の損害賠償責任は、一定の場合には、この法律により免除されております。一方で、同法は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、同法に定められている送信防止措置等の措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう同法の趣旨に鑑み、慎重な運用に努めております。しかしながら、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、利用者もしくはその他の関係者、行政機関等から、行政指導、クレーム、損害賠償請求、勧告等を受ける可能性があります。
・特定商取引に関する法律について
本法は、特定商取引(訪問販売、通信販売等)を公正にし、及び購入者等が受けることのある損害の防止を図ることにより、購入者等の利益を保護し、併せて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的として制定された法律であり、事業者名の表示、不当な勧誘行為の禁止や虚偽、誇大な広告の規制等の行政規制のほか、クーリングオフや事業者が求め得る損害賠償等の額の制限、広告メールの送信についてオプトイン方式を導入する等の民事ルールを定めております。
本法では、インターネットを利用した通信販売等の取引形態において、返品を巡ってのトラブルや、いわゆる迷惑広告メール問題、クレジットカード情報の漏洩等の問題が発生していることに鑑み、インターネット上の取引についても規制されております。
当社連結企業集団の行うインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・特定電子メールの送信の適正化等に関する法律について
本法は、一時に多数の者に対してなされる営利広告等に関する特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることに鑑み、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図ることを目的として制定された法律で、特定電子メール内での送信者の連絡先等の記載義務等を課するものです。
本法では、特定電子メールの送信に関して、従来のオプトアウト方式に替わるオプトイン方式の導入、法の実効性の強化、国際連携の強化等が定められております。当社連結企業集団のインターネット広告・メディア事業及び利用者に対する広告宣伝に関する電子メールの配信については、本法による規制を受けるため、法改正により、同事業の運営及び宣伝広告が制約される可能性があります。
・個人情報の保護に関する法律について
本法は、近年の高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の利用拡大に鑑み、個人情報の適正な取り扱いに関し、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報を取り扱う事業者に対し、個人情報の利用目的の特定と利用の制限、取得の適正性の確保、個人データの正確性や最新性の確保、安全管理措置、第三者への開示や提供制限等に関し、義務を課すものです。
本法により、当社連結企業集団は、個人情報の利用等に関し、利用者その他個人情報の提供者に対し適切な説明及び承諾の取得並びに当該個人情報の適正な管理措置等を講じる法律上の義務を負います。
また、当社連結企業集団は、本法令のほか、個人情報の取り扱いに関して、監督官庁又は業界団体が定める個人情報保護に関するガイドライン等を遵守した事業運営を求められます。
・青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律について
本法は、インターネットにおいて、青少年にとって有害な情報が多く流通している状況に鑑み、青少年がより安全・安心にインターネットを利用できるようにし、もって青少年の権利の擁護に資することを目的とするものです。
本法により、当社連結企業集団の行うインターネット接続サービスや、ホスティングサービス、掲示板サービス等のサーバー管理を伴うサービスについて、フィルタリングサービスの提供、青少年有害情報についての閲覧制限措置を講じる等の努力義務を負います。また、本法に基づいて行う情報の削除及び制限は、情報発信者の表現活動に影響を及ぼすものであり、当社連結企業集団が、当該情報について青少年有害情報であると認定し、削除又は閲覧規制措置を履践するに際しては、非常に重大かつ適切な判断が求められます。当社連結企業集団では、適切な判断となるよう慎重な運用に努めておりますが、訴訟等において、その判断が適切でなかったと認定された場合は、情報発信者もしくはその他の関係者、行政機関等から、クレーム、損害賠償請求、行政指導、勧告等を受ける可能性があります。
・不当景品類及び不当表示防止法について
本法は、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止するため、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為の制限及び禁止について定めることにより、一般消費者の利益を保護することを目的とするものです。
当社連結企業集団では、ウェブサイト等における商品・サービスの内容や価格等の適正な表示、キャンペーン実施時にキャンペーン内容が法令に適合しているかについての確認や、社内での本法に関する研修の実施等に努めております。しかしながら、利用者が購入した商品・サービスが不良である場合や当社や取引先の広告内容に虚偽の記載が含まれる場合、又は利用者や行政・司法機関等により表示が不適切であると判断される場合等において、利用者又は取引先による当社連結企業集団に対する苦情申出、補償要求や集団訴訟の提起や、行政庁による本法に基づく課徴金の納付命令等がなされ、これらにより、当社連結企業集団の事業活動及び業績等に重大な影響を与えたり、当社連結企業集団の信用毀損につながる可能性があります。
(8) 無形資産について
① 知的財産について
当社連結企業集団は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他の知的所有権の登録もしくはこれらの使用権の許諾を受けることにより、適法な事業運営と法的保護を図っております。しかしながら、当社連結企業集団の知的所有権が何らかの理由で法的保護を享受できなかった場合や、法的手続によってその登録や効力の無効、取消しなどの処分が確定した場合などは、当社連結企業集団の事業や経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、当社連結企業集団は予め第三者の権利を侵害しないよう可能な範囲で先登録権利の調査を実施しておりますが、意図せず調査結果の漏れが判明したり、権利侵害の有無に関わらず和解による高額な金銭の取得を目的として第三者から侵害訴訟などの攻撃を受ける可能性があります。その結果、紛争に対する多額の防御費用、解決費用などが生じたり、当社連結企業集団の事業範囲に一定の制限が課せられた場合には、当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
② のれんについて
当社連結企業集団は、企業買収や組織再編に伴って発生したのれんを計上しております。のれんの対象会社における経営成績悪化等により減損の兆候が生じ、回収可能価額がのれんの帳簿価額を下回る場合には、のれんの減損処理を行うことが必要となり、当社連結企業集団の業績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
(11) マーケットについて
① 金利変動について
当社連結企業集団は、主として、金融機関からの借入金や社債の発行などによって必要な資金を調達しております。したがって、金融政策や金融市場の変化等により金利が上昇した場合には、調達コストが増加し当社連結企業集団の経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。
② 為替について
当社連結企業集団は、海外連結子会社の売上高、費用、資産、負債等について円換算した上で連結財務諸表等を作成しております。また、当社グループの事業の中には、海外の企業に対し外貨による支出を行う形態の事業があります。当社グループは、先物為替予約等のデリバティブを活用したヘッジ取引により為替変動リスクの軽減に努めているものの、外国為替相場の変動が当社連結企業集団の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。
(12) 自然災害等について
地震、雷、台風、津波、悪天候その他の自然災害、もしくは長時間の停電、火災、疾病の蔓延、放射能汚染、強烈な太陽風、隕石の落下、その他の対応困難な災害が発生した場合、当社連結企業集団の事業の運営又は継続に重大な影響を及ぼす可能性があります。当社連結企業集団では、あらゆる事態を想定して事業継続のための計画策定などを進めておりますが、これらのリスクの発現による人的、物的損害が甚大な場合は当社連結企業集団の事業の継続自体が不可能となる可能性があります。