有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成22年6月24日定時株主総会決議に基づき、平成23年6月1日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
(注)1.平成28年6月3日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、付与株数9,400株のうち9,300株が権利行使され、100株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
②平成23年6月23日定時株主総会決議に基づき、平成24年4月19日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
(注)1.平成29年5月31日付で新株予約権の行使期間が終了しており、付与株数10,000株のうち9,300株が権利行使され、700株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
③平成25年6月19日定時株主総会決議に基づき、平成26年5月22日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
④平成26年6月18日定時株主総会決議に基づき、平成27年6月3日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
⑤平成29年4月20日取締役会決議により発行した新株予約権(当社取締役に対して職務執行の対価として発行する新株予約権)
⑥平成28年6月16日定時株主総会決議に基づき、平成29年4月20日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
⑦平成29年6月15日定時株主総会決議(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
(注)行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。
当社はストックオプション制度を採用しております。
当該制度の内容は次のとおりであります。
①平成22年6月24日定時株主総会決議に基づき、平成23年6月1日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成23年6月1日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役6名 子会社従業員15名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 9,400株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 651円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年6月4日から平成28年6月3日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成28年6月3日付で新株予約権の権利行使期間が終了しており、付与株数9,400株のうち9,300株が権利行使され、100株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
②平成23年6月23日定時株主総会決議に基づき、平成24年4月19日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成24年4月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役5名 子会社従業員8名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 10,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 805円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年6月1日から平成29年5月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)1.平成29年5月31日付で新株予約権の行使期間が終了しており、付与株数10,000株のうち9,300株が権利行使され、700株が権利失効いたしました。
2.株式の数及び新株予約権の行使時の払込金額は、平成25年10月1日付の普通株式1株につき100株の割合での株式分割に伴う調整を行っております。
③平成25年6月19日定時株主総会決議に基づき、平成26年5月22日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成26年5月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 2,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 2,290円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年5月28日から平成31年5月27日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
④平成26年6月18日定時株主総会決議に基づき、平成27年6月3日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成27年6月3日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 1,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 4,115円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年6月9日から平成32年6月8日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑤平成29年4月20日取締役会決議により発行した新株予約権(当社取締役に対して職務執行の対価として発行する新株予約権)
| 決議年月日 | 平成29年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役1名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 10,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 5,060円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月27日から平成34年4月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑥平成28年6月16日定時株主総会決議に基づき、平成29年4月20日取締役会決議により発行した新株予約権(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成29年4月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役3名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 4,500株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 5,060円 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成31年4月27日から平成34年4月26日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
⑦平成29年6月15日定時株主総会決議(会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき従業員等に対して新株予約権を発行する方法)
| 決議年月日 | 平成29年6月15日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社子会社取締役及び従業員 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 5,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 割当日の翌日から2年を経過した日より3年間とする。ただし、行使期間の最終日が会社の休日にあたるときは、その前営業日を最終日とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡、質入その他の処分及び相続は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)行使価額は、新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)の属する月の前月各日(取引が成立しない日を除く。)の金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切り上げる。ただし、当該金額が割当日の終値(取引が成立しない場合は、それに先立つ直近の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。