有価証券報告書-第30期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年7月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年7月25日第27期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年7月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)新株予約権1個当たりの払込をなすべき額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、行使価格という。)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。
当社が新株予約権発効日以降、時価を下回る価格で新株の発行(新株予約権の行使は除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、行使価格は適切に調整されたものとする。また、当社が新株予約権発効日以降、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
(平成27年7月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年7月23日第29期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年7月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注)新株予約権1個当たりの払込をなすべき額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、行使価格という。)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。
当社が新株予約権発効日以降、時価を下回る価格で新株の発行(新株予約権の行使は除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、行使価格は適切に調整されたものとする。また、当社が新株予約権発効日以降、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は、以下のとおりであります。
(平成25年7月25日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成25年7月25日第27期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成25年7月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年7月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 4 従業員 82 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し42,000、従業員に対し6,130、合計48,130 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 562(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成28年8月16日 至 平成31年7月31日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権1個当たりの払込をなすべき額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、行使価格という。)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。
当社が新株予約権発効日以降、時価を下回る価格で新株の発行(新株予約権の行使は除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、行使価格は適切に調整されたものとする。また、当社が新株予約権発効日以降、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込価格 | = | 調整前払込価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
(平成27年7月23日定時株主総会決議)
会社法に基づき、平成27年7月23日第29期定時株主総会終結の時に在任する当社取締役及び同日現在在籍する当社使用人に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行することを、平成27年7月23日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年7月23日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 5 従業員 70 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 取締役に対し432,000、従業員に対し41,300、合計473,300 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 615(注) |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年8月18日 至 平成32年7月17日 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、新株予約権の行使時において当社及び当社子会社の取締役、従業員であることを要する。 ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注)新株予約権1個当たりの払込をなすべき額は、次により決定される1株当たりの払込金額(以下、行使価格という。)に新株予約権1個につき割当てられる株式数を乗じた金額とする。
当社が新株予約権発効日以降、時価を下回る価格で新株の発行(新株予約権の行使は除く。)または自己株式の処分をするときは、次の算式により払込価格を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価格 | = | 調整前行使価格 | × | 新株式発行前の時価 | ||
| 既発行株式数 + 新規発行株式数 | ||||||
なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとする。上記のほか、行使価格の調整を必要とする場合には、合理的な範囲内で、行使価格は適切に調整されたものとする。また、当社が新株予約権発効日以降、株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により払込価格を調整し、1円未満の端数は切り上げるものとする。
| 調整後払込価格 | = | 調整前払込価格 | × | 1 |
| 分割・併合の比率 |