有価証券報告書-第41期(2026/05/01-2026/05/08)
(4)【役員の報酬等】
更生手続開始前の状況は以下のとおりです(当社については、令和8年5月8日付で更生手続が開始されており、会社更生法上、更生手続開始後は、取締役及び監査役に報酬請求権は発生していません。)。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2025年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等に関する方針を決議しております。その内容は以下のとおりです。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社は、役員報酬制度において、公平性、透明性および客観性の確保を重視し、役位間における一貫性のある報酬設計を行うことを基本方針とします。
(イ)基本方針
1)当制度は、各役位に相応しい報酬水準を設定することにより、役位間の責任と貢献度に基づく公正な格差
を形成し、経営陣のモチベーション向上および企業価値向上を促すことを目的とする。
2)当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職
責に見合った報酬の体系、水準とする。
3)報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常
に検証する。
4)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、会社業績に応じて変動する業績連動報酬等なら
びに非金銭報酬等で構成する。
5)なお、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給するものとする。
(ロ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績,
従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ハ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標である営業利益を反映
した現金報酬とし、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標とする一定の水準が達成さ
れた場合に、賞与として一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進すること
を目的として、ストックオプションを採用し、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標
とする一定の水準が達成された場合に、支給するものとする。
(ニ)基本報酬の額、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
1)報酬のレンジ方式の導入
各役位には基本報酬額のレンジ(上限・下限)を設定し、当該役位の職責・成果・経験等を総合的に勘案
して、レンジ内で報酬額を決定する。これにより、一律ではなく柔軟かつ合理的な報酬運用を可能とする。
2)役位階層の定義と運用整合性
役位は、監督役位(代表取締役会長及び社長等)と執行役位(取締役副社長・専務等)、および社外執行
役員・監査役で定義され、それぞれに応じた報酬レンジを設定する。報酬水準はそれぞれの役割に整合する
よう制度設計する。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき決定する。その権限の内容は、定款または株主総会で
決議された取締役報酬限度額の範囲内において各取締役の基本報酬の額および賞与額の決定とする。なお、ストックオプションについては、基本報酬月額及び株式公正価値をもとに、取締役会で取締役個人別の割当
数を決定するものとする。
報酬決定においては、取締役会による審議・決議を経るとともに、業績及び貢献度など、根拠を用いた客
観的プロセスを重視する。
報酬レンジおよび制度内容は、事業環境の変化や労働市場水準の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行
う。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
更生手続開始前の状況は以下のとおりです(当社については、令和8年5月8日付で更生手続が開始されており、会社更生法上、更生手続開始後は、取締役及び監査役に報酬請求権は発生していません。)。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は、誠実で透明性のある経営体制を構築、維持し、企業価値を継続的に高めることを目的として、2025年7月29日開催の取締役会において、取締役の報酬等に関する方針を決議しております。その内容は以下のとおりです。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
当社は、役員報酬制度において、公平性、透明性および客観性の確保を重視し、役位間における一貫性のある報酬設計を行うことを基本方針とします。
(イ)基本方針
1)当制度は、各役位に相応しい報酬水準を設定することにより、役位間の責任と貢献度に基づく公正な格差
を形成し、経営陣のモチベーション向上および企業価値向上を促すことを目的とする。
2)当社の取締役の報酬は、優秀な人材の確保と維持、業績向上のインセンティブの観点から、それぞれの職
責に見合った報酬の体系、水準とする。
3)報酬の体系、水準については、経営機能の変化、他社の水準等の外部データ等を勘案し、その妥当性を常
に検証する。
4)業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬と、会社業績に応じて変動する業績連動報酬等なら
びに非金銭報酬等で構成する。
5)なお、社外取締役の報酬については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支給するものとする。
(ロ)基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役職、職責、在任年数に応じて他社水準、当社業績,
従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定する。
(ハ)業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、業績指標である営業利益を反映
した現金報酬とし、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標とする一定の水準が達成さ
れた場合に、賞与として一定の時期に支給するものとする。
非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上に向けた取組や株主の皆様との一層の価値共有を促進すること
を目的として、ストックオプションを採用し、中長期計画の達成度、当社グループの経営状況等当社が目標
とする一定の水準が達成された場合に、支給するものとする。
(ニ)基本報酬の額、業績連動報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
1)報酬のレンジ方式の導入
各役位には基本報酬額のレンジ(上限・下限)を設定し、当該役位の職責・成果・経験等を総合的に勘案
して、レンジ内で報酬額を決定する。これにより、一律ではなく柔軟かつ合理的な報酬運用を可能とする。
2)役位階層の定義と運用整合性
役位は、監督役位(代表取締役会長及び社長等)と執行役位(取締役副社長・専務等)、および社外執行
役員・監査役で定義され、それぞれに応じた報酬レンジを設定する。報酬水準はそれぞれの役割に整合する
よう制度設計する。
(ホ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき決定する。その権限の内容は、定款または株主総会で
決議された取締役報酬限度額の範囲内において各取締役の基本報酬の額および賞与額の決定とする。なお、ストックオプションについては、基本報酬月額及び株式公正価値をもとに、取締役会で取締役個人別の割当
数を決定するものとする。
報酬決定においては、取締役会による審議・決議を経るとともに、業績及び貢献度など、根拠を用いた客
観的プロセスを重視する。
報酬レンジおよび制度内容は、事業環境の変化や労働市場水準の動向を踏まえ、必要に応じて見直しを行
う。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 1,154 | 1,154 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 129 | 129 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 453 | 453 | - | - | - | 4 |
(注)取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。