有価証券報告書-第40期(2022/01/01-2022/12/31)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループが代理人として関与したと判断される保守売上について、総額で収益認識する方法によっておりましたが、純額で収益認識する方法に変更しております。また、当社が顧客に付与するポイントについては、従来、付与したポイントの利用に備えるため、発行したポイントのうち使用されると見込まれる金額をポイント引当金として負債に計上し、当該引当額を費用として計上しておりましたが、付与したポイントについて、将来の失効見込みを加味して独立販売価格に配分したうえで履行義務を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の会計処理と比べて、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ401百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円ずつ増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」、「ポイント引当金」及び「その他」に含まれていた「前受金」は「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、当社グループが代理人として関与したと判断される保守売上について、総額で収益認識する方法によっておりましたが、純額で収益認識する方法に変更しております。また、当社が顧客に付与するポイントについては、従来、付与したポイントの利用に備えるため、発行したポイントのうち使用されると見込まれる金額をポイント引当金として負債に計上し、当該引当額を費用として計上しておりましたが、付与したポイントについて、将来の失効見込みを加味して独立販売価格に配分したうえで履行義務を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、従来の会計処理と比べて、当事業年度の売上高及び売上原価はそれぞれ401百万円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ0百万円ずつ増加しております。
収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた「前受収益」、「ポイント引当金」及び「その他」に含まれていた「前受金」は「契約負債」に含めて表示することといたしました。なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。さらに、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。なお、財務諸表に与える影響はありません。