有価証券報告書-第42期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月19日開催の第35期定時株主総会において月額30百万円以内と決議しております。また2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額140百万円以内(年100,000株以内)と決議しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては取締役会において取締役の報酬算定の具体的基準を定め、これに従って決定することにより透明性の確保を図っております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において月額4百万円以内、また監査等委員(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額14百万円以内(年10,000株以内)と決議しております。
なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては株主総会の決議を得た範囲内で監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
業績連動報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対し、算出指標として営業利益率を採用することとし、前連結会計年度の営業利益率に対し、一定の基準に基づき算定し、報酬額を決定しております。その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動させることが当社として妥当であると判断したためであります。なお、前連結会計年度の営業利益率は、11.4%となっております。
また、2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部改定しております。
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする従来の「勤務継続型」に加え、勤務継続のうえで当社取締役会が予め設定した経営評価指標達成を譲渡制限解除の条件とする「経営指標要件型」の譲渡制限付株式報酬を新たに導入いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月19日開催の第35期定時株主総会において月額30百万円以内と決議しております。また2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額140百万円以内(年100,000株以内)と決議しております。
なお、取締役(監査等委員である取締役を除く。)個々の報酬につきましては取締役会において取締役の報酬算定の具体的基準を定め、これに従って決定することにより透明性の確保を図っております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において月額4百万円以内、また監査等委員(社外取締役を除く。)に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額14百万円以内(年10,000株以内)と決議しております。
なお、監査等委員である取締役個々の報酬につきましては株主総会の決議を得た範囲内で監査等委員である取締役の協議によって定めております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く) | 215 | 177 | 21 | 16 | 5 |
| 監査等委員(社外取締役を除く) | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 社外役員 | 13 | 13 | - | - | 6 |
業績連動報酬として、取締役(社外取締役を除く)に対し、算出指標として営業利益率を採用することとし、前連結会計年度の営業利益率に対し、一定の基準に基づき算定し、報酬額を決定しております。その指標を選択した理由としては、当社グループ全体での本業利益への寄与を反映しており、それを報酬に連動させることが当社として妥当であると判断したためであります。なお、前連結会計年度の営業利益率は、11.4%となっております。
また、2025年3月28日開催の第42期定時株主総会において譲渡制限付株式報酬制度の内容を一部改定しております。
取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対し、当社における一定期間の継続した勤務を譲渡制限解除の条件とする従来の「勤務継続型」に加え、勤務継続のうえで当社取締役会が予め設定した経営評価指標達成を譲渡制限解除の条件とする「経営指標要件型」の譲渡制限付株式報酬を新たに導入いたしました。