有価証券報告書-第28期(2025/04/01-2026/03/31)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続)
監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負っております。有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は4名で構成され、うち2名は社外監査役であります。
社外監査役のうち、1名は常勤監査役で、金融機関や金融当局における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有し、法務全般に関する高い知見を有しております。また、社外監査役ではない監査役2名のうち、1名は米国ニューヨーク州弁護士として当社グループにおける法務・コンプライアンス担当役員を務め、豊富な実務経験と高い倫理観を有しており、1名は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監査役・監査役会は、当社グループの事業環境等を踏まえ、監査役会の監査計画における重点監査領域として「サイバーセキュリティリスク管理態勢」「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢」「人材リスクへの対応状況」「海外拠点リスクへの対応状況」「当社グループのリスク管理態勢」の5項目を設定し、併せて、当社が親会社として、これらの重点監査領域に対する指導・監督機能を適切に発揮しているかをモニタリング対象としております。具体的な監査手続としては、監査役会の定めた「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役及び取締役等との適宜意見交換などを行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っております。また、サステナビリティ関連の取組状況については、サステナビリティ推進室の担当役員と適宜意見交換を行っております。
内部監査部門とは、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告会の開催、監査役全員が出席する取締役会において内部監査部門から内部監査活動にかかる報告を受けるなどの連携を図っております。
また、会計監査人から、年間監査計画及び四半期・中間期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受け、監査上の主要な検討事項について協議する他、経営上の課題及び問題点につき、必要に応じて情報共有や意見交換を行っております。
このように、監査役、内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容としては、取締役会運営、その他業務運営の適法性、会計監査人の会計監査結果の妥当性、及び重要子会社の監査役との意見交換等があります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役、業務執行取締役、各業務部署責任者との意見交換、重要な社内会議への出席、重要な稟議決裁手続きや契約手続きの確認、非常勤監査役へのこれら活動の報告等があります。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員及び手続)
当社は、執行機関から独立した組織である内部監査部門を設置しており、内部監査部長は取締役及び監査役が出席する取締役会により任命されます。同部門は、会社に価値を付加し、会社の業務を改善することを目的とした、独立にして公正かつ客観的な、内部監査(アシュアランス業務及びアドバイザリー業務)を行います。ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性をリスクベースで評価、改善するための、体系的で専門職として規律ある手法を用いて、会社が目標を達成するのを支援し、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しております。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、代表取締役及び社外取締役が出席する取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告されます。
内部監査部門は、監査に関する専門知識を有する部長及び部員で構成されており、内部監査の実施、内部統制報告制度の評価及び内部通報の受付・調査を行っております。部員は総勢12名で、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、内部監査士(QIA)及び公認不正検査士(CFE)など内部監査に直接関係する有資格者は延べ10名となっております。その他、会計士試験合格者、AML/CFTオーディター・オフィサー検定試験合格者など、リスクベースの内部監査を実施するに相応な資格を有する人材も在籍しております。内部監査部長及び内部監査部員は、内部監査以外の業務・役割を兼務しておらず、組織上の独立性及び専門職としての客観性を維持しております(内部監査部長が内部監査以外の役割・責任を担う場合は、当該業務の監査は、独立した者のもとで行われます)。
内部監査への負託事項は、内部監査に関する基本的事項を定める内部監査規程に規定されており、同規程は取締役会の承認を得ております。監査の実施に際しては、内部監査人協会(IIA)の「グローバル内部監査基準」(GIAS)をはじめとする一般的な内部監査の基準等に準拠またはそれらを参照したうえで、役職員の他、必要に応じて外部専門家等の助力を得て行っております。
内部監査実施の前提となる年間内部監査計画は、毎年、代表取締役が出席する取締役会において承認され、内部監査の戦略及びパフォーマンス目標のほか、リスク等を踏まえた重点監査項目、監査対象先及び必要な監査資源等が決定されます。
また、内部監査の品質については、「グローバル内部監査基準」(GIAS)への適合性について、定期的に内部評価(毎年)及び外部評価(5年ごと)を実施し、当該評価結果、改善措置の計画及び進捗状況を取締役会に報告しております。なお、直近(2024年度)に実施した外部評価(自己評価と独立した外部の検証(SAIV))において、内部監査の品質に係る自己評価方法及び評価結果について、重要な指摘事項なしとの評価を受けております。
年間内部監査計画策定プロセス

(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役との相互連携については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の実施、監査役全員が出席する取締役会における内部監査活動の報告等の連携を図っております。
会計監査人との相互連携については、年間監査計画及び四半期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受けている他、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
各監査においては、監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制部門と適宜意見交換を実施し、関連資料・情報の入手を行っております。
(内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会等に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む))
代表取締役及び取締役会に対し直接報告を行う仕組みとして、代表取締役が出席する取締役会において、内部監査結果や検出事項に対する改善対応状況を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告しているほか、内部監査部門の品質や組織上の独立性の状況についても、定期的に取締役会に報告しております。また、代表取締役と内部監査計画の立案に関する意見交換等を実施しております。
監査役への報告については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の他、必要に応じて適宜情報共有及び意見交換を実施しております。監査役会に対する直接的な内部監査活動の報告は実施しておりませんが、月次報告を受けた各監査役から監査役会に対して当該状況が報告されていること、監査役全員が出席する取締役会にも当該状況が報告されていることから、実質的には監査役会に対する報告と同様の情報共有を行っております。
その他の取組としては、第2線に当たる部門の担当役員・部長らに内部監査計画における監査項目や内部監査結果を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告し、意見交換等を実施しております。また、内部監査部門には、内部監査の専門資格等を有する部員が所属している他、同資格の取得や専門職としての責任を果たすために必要な専門的能力の開発を推進・支援する体制を構築し、内部監査に係る専門人材を確保・育成しております。
内部監査の実効性を確保するための取組にかかる体制

③ 会計監査の状況
(監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成)
2026年3月期における会計監査体制は以下のとおりであります。
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士53名、会計士試験合格者等16名、その他67名であります。当該監査法人による継続監査期間は、28年間であります。
前述の監査役監査の状況、内部監査の状況の項目に記載のとおり、これらと会計監査とは、適切な連携を図っております。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、監査法人の選定にあたっては、当企業グループの多様かつグローバルな事業展開に対して会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制、並びにグローバルな監査体制を有していることを選定基準としております。監査役会は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
(監査法人の異動)
該当事項はありません。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、監査法人が適正に監査を実施していると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
(前期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsuグループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
(前期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前事業年度の監査実績の評価を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、監査予定時間及び報酬見積りの算定根拠が妥当であると判断したためであります。
① 監査役監査の状況
(監査役監査の組織、人員及び手続)
監査役は業務執行機関から独立した機関として取締役の職務の執行を監査することにより、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確保する責務を負っております。有価証券報告書提出日現在、当社の監査役会は4名で構成され、うち2名は社外監査役であります。
社外監査役のうち、1名は常勤監査役で、金融機関や金融当局における長年の勤務経験があり、金融業界全般に対して幅広い知見を有しており、1名は弁護士としての豊富な経験と専門知識を有し、法務全般に関する高い知見を有しております。また、社外監査役ではない監査役2名のうち、1名は米国ニューヨーク州弁護士として当社グループにおける法務・コンプライアンス担当役員を務め、豊富な実務経験と高い倫理観を有しており、1名は長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と、財務及び会計に関する高い知見を有しております。
監査役・監査役会は、当社グループの事業環境等を踏まえ、監査役会の監査計画における重点監査領域として「サイバーセキュリティリスク管理態勢」「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止態勢」「人材リスクへの対応状況」「海外拠点リスクへの対応状況」「当社グループのリスク管理態勢」の5項目を設定し、併せて、当社が親会社として、これらの重点監査領域に対する指導・監督機能を適切に発揮しているかをモニタリング対象としております。具体的な監査手続としては、監査役会の定めた「監査役監査基準」に準拠して、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、代表取締役及び取締役等との適宜意見交換などを行い、会社の内部統制システムについては「内部統制システムに係る監査の実施基準」に基づきその監査を行っております。また、サステナビリティ関連の取組状況については、サステナビリティ推進室の担当役員と適宜意見交換を行っております。
内部監査部門とは、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告会の開催、監査役全員が出席する取締役会において内部監査部門から内部監査活動にかかる報告を受けるなどの連携を図っております。
また、会計監査人から、年間監査計画及び四半期・中間期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受け、監査上の主要な検討事項について協議する他、経営上の課題及び問題点につき、必要に応じて情報共有や意見交換を行っております。
このように、監査役、内部監査部門並びに会計監査人による各種監査を有機的に融合させ、コーポレート・ガバナンスの適正性の確保を図っております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 役職名 | 氏名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 常勤監査役(社外) | 市川 亨 | 14回 | 14回 |
| 常勤監査役 | 吉田 孝弘 | 4回 | 4回 |
| 常勤監査役 | 山田 真幸 | 10回 | 10回 |
| 非常勤監査役(社外) | 関口 泰央 | 4回 | 4回 |
| 非常勤監査役 | 望月 明美 | 14回 | 11回 |
| 非常勤監査役(社外) | 若槻 哲太郎 | 10回 | 10回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、取締役会運営、その他業務運営の適法性、会計監査人の会計監査結果の妥当性、及び重要子会社の監査役との意見交換等があります。
また、常勤監査役の活動として、代表取締役、業務執行取締役、各業務部署責任者との意見交換、重要な社内会議への出席、重要な稟議決裁手続きや契約手続きの確認、非常勤監査役へのこれら活動の報告等があります。
② 内部監査の状況
(内部監査の組織、人員及び手続)
当社は、執行機関から独立した組織である内部監査部門を設置しており、内部監査部長は取締役及び監査役が出席する取締役会により任命されます。同部門は、会社に価値を付加し、会社の業務を改善することを目的とした、独立にして公正かつ客観的な、内部監査(アシュアランス業務及びアドバイザリー業務)を行います。ガバナンス、リスクマネジメント及びコントロールの各プロセスの有効性をリスクベースで評価、改善するための、体系的で専門職として規律ある手法を用いて、会社が目標を達成するのを支援し、監査の結果抽出された課題について、改善に向けた提言やフォローアップを実施しております。
監査結果は個別の監査終了後遅滞なく、代表取締役及び社外取締役が出席する取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告されます。
内部監査部門は、監査に関する専門知識を有する部長及び部員で構成されており、内部監査の実施、内部統制報告制度の評価及び内部通報の受付・調査を行っております。部員は総勢12名で、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)、内部監査士(QIA)及び公認不正検査士(CFE)など内部監査に直接関係する有資格者は延べ10名となっております。その他、会計士試験合格者、AML/CFTオーディター・オフィサー検定試験合格者など、リスクベースの内部監査を実施するに相応な資格を有する人材も在籍しております。内部監査部長及び内部監査部員は、内部監査以外の業務・役割を兼務しておらず、組織上の独立性及び専門職としての客観性を維持しております(内部監査部長が内部監査以外の役割・責任を担う場合は、当該業務の監査は、独立した者のもとで行われます)。
内部監査への負託事項は、内部監査に関する基本的事項を定める内部監査規程に規定されており、同規程は取締役会の承認を得ております。監査の実施に際しては、内部監査人協会(IIA)の「グローバル内部監査基準」(GIAS)をはじめとする一般的な内部監査の基準等に準拠またはそれらを参照したうえで、役職員の他、必要に応じて外部専門家等の助力を得て行っております。
内部監査実施の前提となる年間内部監査計画は、毎年、代表取締役が出席する取締役会において承認され、内部監査の戦略及びパフォーマンス目標のほか、リスク等を踏まえた重点監査項目、監査対象先及び必要な監査資源等が決定されます。
また、内部監査の品質については、「グローバル内部監査基準」(GIAS)への適合性について、定期的に内部評価(毎年)及び外部評価(5年ごと)を実施し、当該評価結果、改善措置の計画及び進捗状況を取締役会に報告しております。なお、直近(2024年度)に実施した外部評価(自己評価と独立した外部の検証(SAIV))において、内部監査の品質に係る自己評価方法及び評価結果について、重要な指摘事項なしとの評価を受けております。
年間内部監査計画策定プロセス

(内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係)
監査役との相互連携については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の実施、監査役全員が出席する取締役会における内部監査活動の報告等の連携を図っております。
会計監査人との相互連携については、年間監査計画及び四半期・本決算時の監査結果等について概要の説明を受けている他、財務報告に係る内部統制に関する事項を中心とする情報交換を適宜行っております。
各監査においては、監査実施上のリスクや被監査先の情報の把握のため、内部統制部門と適宜意見交換を実施し、関連資料・情報の入手を行っております。
(内部監査の実効性を確保するための取組(内部監査部門が代表取締役のみならず、取締役会並びに監査役及び監査役会等に対しても直接報告を行う仕組みの有無を含む))
代表取締役及び取締役会に対し直接報告を行う仕組みとして、代表取締役が出席する取締役会において、内部監査結果や検出事項に対する改善対応状況を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告しているほか、内部監査部門の品質や組織上の独立性の状況についても、定期的に取締役会に報告しております。また、代表取締役と内部監査計画の立案に関する意見交換等を実施しております。
監査役への報告については、前述のとおり、年度初めの監査役会と内部監査部門相互の監査計画に関する情報共有の実施、常勤監査役等に対する内部監査活動に関する月次報告の他、必要に応じて適宜情報共有及び意見交換を実施しております。監査役会に対する直接的な内部監査活動の報告は実施しておりませんが、月次報告を受けた各監査役から監査役会に対して当該状況が報告されていること、監査役全員が出席する取締役会にも当該状況が報告されていることから、実質的には監査役会に対する報告と同様の情報共有を行っております。
その他の取組としては、第2線に当たる部門の担当役員・部長らに内部監査計画における監査項目や内部監査結果を含む内部監査活動を定期的に及び随時報告し、意見交換等を実施しております。また、内部監査部門には、内部監査の専門資格等を有する部員が所属している他、同資格の取得や専門職としての責任を果たすために必要な専門的能力の開発を推進・支援する体制を構築し、内部監査に係る専門人材を確保・育成しております。
内部監査の実効性を確保するための取組にかかる体制

③ 会計監査の状況
(監査法人の名称、業務を執行した公認会計士の氏名、補助者の構成)
2026年3月期における会計監査体制は以下のとおりであります。
| 公認会計士等の氏名 | 所属する監査法人 | |
| 指定有限責任社員 業務執行社員 | 中村 進 | 有限責任監査法人 トーマツ |
| 松本 繁彦 | ||
| 笹川 敦生 | ||
当社の会計監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士53名、会計士試験合格者等16名、その他67名であります。当該監査法人による継続監査期間は、28年間であります。
前述の監査役監査の状況、内部監査の状況の項目に記載のとおり、これらと会計監査とは、適切な連携を図っております。
(監査法人の選定方針と理由)
当社は、監査法人の選定にあたっては、当企業グループの多様かつグローバルな事業展開に対して会計監査を適正かつ妥当に行う体制を確保すべく、会計監査人として必要とされる高度な専門性、独立性及び品質管理体制、並びにグローバルな監査体制を有していることを選定基準としております。監査役会は、同監査法人がそれらを満たしていると判断し、会計監査人として選定いたしました。
なお、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は監査役全員の同意によって、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
また、上記のほか、会計監査人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、会計監査人が適正に監査を遂行することが困難であると認められる場合、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。
(監査法人の異動)
該当事項はありません。
(監査役及び監査役会による監査法人の評価)
監査役会は、監査法人の評価を行っており、監査法人の独立性及び専門性並びに職務の遂行状況に鑑み、監査法人が適正に監査を実施していると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
| 区分 | 前期 | 当期 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | 623 | 26 | 641 | 18 |
| 連結子会社 | 1,483 | 54 | 1,675 | 181 |
| 計 | 2,106 | 80 | 2,316 | 199 |
(前期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、コンフォートレター作成業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、アドバイザリー業務等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsuグループ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
| 区分 | 前期 | 当期 | ||
| 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | |
| 提出会社 | - | 49 | - | 8 |
| 連結子会社 | 102 | 157 | 105 | 159 |
| 計 | 102 | 206 | 105 | 167 |
(前期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
(当期)
当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前事業年度の監査実績の評価を踏まえ、会計監査人から説明を受けた監査計画の内容、監査予定時間及び報酬見積りの算定根拠が妥当であると判断したためであります。