有価証券報告書-第15期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(第7回新株予約権)
(第8回新株予約権)
(注) 1 平成26年2月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券に基づく新株引受権の行使により新株式を発行又は自己株式を移転する場合を除く。) は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
3 新株予約権の数は、定時株主総会決議における新株予約権の発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数も減じております。
4 新株予約権の行使の条件は、次の通りです。
(1) 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとします。ただし、対象者がその地位を喪失後、引き続き当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地位を取得した場合には、新株予約権の行使が可能であるものとします。
(2) 新株予約権の質入その他の処分及び相続は認めないものとします。
(3) その他の権利行使の条件等は、「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
5 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。
① 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づく新株予約権
(第7回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成16年11月12日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 656(注)3 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 65,600(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,170(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年11月2日~ 平成26年10月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,170 資本組入額 1,085 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(第8回新株予約権)
| 株主総会の特別決議日(平成16年10月26日)・取締役会決議日(平成17年9月20日) | ||
| 事業年度末現在 (平成26年7月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年9月30日) | |
| 新株予約権の数(個) | 255(注)3 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 25,500(注)3 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1株当たり2,050(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成18年11月2日~ 平成26年10月24日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,050 資本組入額 1,025 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)4 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)5 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ― | ― |
(注) 1 平成26年2月1日をもって普通株式1株から100株の株式分割を行っております。これにより、「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。
2 当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式を処分する場合(新株予約権の行使及び平成14年4月1日改正前商法に定める新株引受権証券に基づく新株引受権の行使により新株式を発行又は自己株式を移転する場合を除く。) は、次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数はこれを切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後払込金額=調整前払込金額× | 新株式発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
3 新株予約権の数は、定時株主総会決議における新株予約権の発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。これに伴い、新株予約権の目的となる株式の数も減じております。
4 新株予約権の行使の条件は、次の通りです。
(1) 対象者は、新株予約権の行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員であることを要し、当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地位を喪失した場合には、未行使の新株予約権を行使できないものとします。ただし、対象者がその地位を喪失後、引き続き当社もしくは当社子会社の取締役、監査役、使用人又は業務委託契約社員又は派遣社員の地位を取得した場合には、新株予約権の行使が可能であるものとします。
(2) 新株予約権の質入その他の処分及び相続は認めないものとします。
(3) その他の権利行使の条件等は、「新株予約権割当契約」に定めるところによります。
5 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとします。