四半期報告書-第32期第2四半期(令和1年9月1日-令和1年11月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
(注)1.新株予約権の発行時(2019年11月22日)における内容を記載しております。
2.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割(当社
普通株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとします。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割又は併合の比率
また、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて、付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとします。
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
3.新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、分割又は併合の比率
の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとします。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、又は、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組
織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該
各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日まで
とします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権について定められた当該事項に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定します。
5.新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承
認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議は不要の場合は当社取締役会で承認されたとき)は、当社は、当社取締役会が定める日をもって、新株予約権を無償で取得することができます。
| 決議年月日 | 2019年10月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社取締役 5 当社従業員 47 |
| 新株予約権の数(個) | 300 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) | 普通株式 30,000(注)1、2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 240(注)3 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 2021年12月1日 至 2024年11月30日 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 292 資本組入額 146 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者が当社又は当社の関係会社の取締役、監 査役、従業員であることを要す。但し、当社又は当社 関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任し た場合又は当社又は当社の関係会社を定年退職した場 合その他正当な理由のある場合はこの限りでない。 ②その他の権利行使条件については、当社と新株予約権 の割当てを受けた者との間で締結する新株予約権割当 契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会 の承認を必要とする。 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注)1.新株予約権の発行時(2019年11月22日)における内容を記載しております。
2.新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)以降、当社が当社普通株式につき株式の分割(当社
普通株式の無償割当てを含む。)又は株式の併合を行う場合、付与株式数は次の算式により調整されるものとします。
調整後付与株式数= 調整前付与株式数× 分割又は併合の比率
また、割当日以降、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて、付与株式数の調整を必要とする場合にも、必要かつ合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとします。
調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとします。
3.新株予約権の割当日以降、当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合、分割又は併合の比率
の逆数を乗じて比例的に調整されるものとし、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
また、割当日以降、当社が普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式の発行又は自己株式の処分(新株予約権の行使による場合を除く。)を行う場合、次の算式により1株当たり行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとします。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 新規発行前の時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の時価」を「処分前の時価」に、それぞれ読み替えるものとします。
また、割当日以降、当社が合併又は会社分割等を行う場合、その他上記の行使価額の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、合併又は会社分割等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとします。
4.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割
会社となる場合に限る。)、又は、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象
会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとします。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約
又は株式移転計画において定めることを条件とします。
① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)2に準じて決定します。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、(注)3で定められる行使価額を組
織再編行為の条件等を勘案のうえ、調整して得られる再編後行使価額に上記③に従って決定される当該
各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日の
うちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権の行使期間の満了日まで
とします。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権について定められた当該事項に準じて決定します。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の承認を要するものとします。
⑧ 新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
⑨ 新株予約権の取得条項
(注)5に準じて決定します。
5.新株予約権の取得事由及び条件
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる吸収分割契約若しくは新設分割計画承
認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認されたとき(株主総会決議は不要の場合は当社取締役会で承認されたとき)は、当社は、当社取締役会が定める日をもって、新株予約権を無償で取得することができます。