有価証券報告書-第28期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
(9)【ストックオプション制度の内容】
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成25年1月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成28年2月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び監査役に対し、ストック・オプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成28年8月26日開催の第28回定時株主総会において特別決議されたものであります。
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が新株予約権割当日の東京証券取引所の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合その他上記の行使価額の調整を必要とする場合、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。
当社は、ストックオプション制度を採用しております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。
当該制度の内容は以下のとおりであります。
① 会社法第236条、第238条及び第240条の規定に基づき、平成25年1月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成25年1月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 3名 当社監査役 3名 従業員 67名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 177,300株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
② 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、平成28年2月18日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年2月18日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役 5名 子会社取締役 12名 従業員 80名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 株式の数 | 28,900株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (2)新株予約権等の状況に記載しております。 |
③ 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び監査役に対し、ストック・オプションとして特に有利な条件により発行する新株予約権の募集事項の決定を、当社取締役会に委任することを、平成28年8月26日開催の第28回定時株主総会において特別決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年8月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 未定 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 30,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の割当日から2年を経過する日の翌月の月初めから3年間とする。 |
| 新株予約権の行使の条件 | ・新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役又は監査役を任期満了により退任した場合又は当社又は当社関係会社を定年退職した場合その他正当な理由のある場合はこの限りではない。 ・その他の権利行使条件については、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する新株予約権割当契約に定める。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - |
(注) 各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権1個当たりの行使に際して出資される財産の価額は、次により決定される新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値とし、1円未満の端数は切上げる。ただし、その金額が新株予約権割当日の東京証券取引所の終値(当日に売買がない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は後者の価額に1.05を乗じた金額とし、1円未満の端数は切上げる。
なお、新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 株式分割・株式併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使により新株を発行する場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切上げる。
| 既発行株式数 | + | 新規発行株式数 | × | 1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | ||||||
| × | 新規発行前の株価 | |||||||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||||
上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行」を「自己株式の処分数」に読み替える。
さらに、当社が合併等を行う場合その他上記の行使価額の調整を必要とする場合、合併等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。