有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/23 13:50
【資料】
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【項目】
149項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続
監査役監査に関しては、監査役会が監査役会規則及び監査役監査規程を定め、組織的かつ実効的な監査体制を構築し、監査役会にて定めた監査方針及び監査計画に従った監査を実施しております。監査役は取締役会及び社内重要会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、各取締役の業務執行状況を監査しております。また、取締役は監査役の活動が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力いたしております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤監査役の活動等)
当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
氏名開催回数出席回数
土浜 茂稔13回13回
宇田 斉10回10回
安藤 武彦13回12回
冨澤 雄一3回3回

当事業年度において、監査役会は13回開催いたしました。
宇田斉氏の開催回数及び出席回数は2019年6月25日就任以降に開催された監査役会を対象とし、冨澤雄一氏の開催回数及び出席回数は2019年6月25日退任以前に開催された監査役会を対象としております。
監査役会における主な検討事項は、監査方針及び監査計画、内部統制体制の整備・運用状況、会計監査人の監査の方法および結果の相当性(新規に連結子会社となった株式会社アイエイエフコンサルティングの内部統制手続きに係る監査項目等を含む)、会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する事項、会計監査人に対する報酬等の同意、監査報告書の作成等です。
また、常勤の監査役の活動として、土浜茂稔氏は主に経理・財務業務における高い見識とグループ企業経営等に関する幅広い業務経験から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
非常勤監査役である宇田斉氏、安藤武彦氏、冨澤雄一氏の各氏も、それぞれ他社の取締役及び監査役としての豊富な経験や他社の法務部長をはじめとした会社法務に関する豊富なキャリア等の見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、監査役会においても、同様の見地から適宜、必要な発言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査に関しては、社長直属の専任部署である内部監査室が担当し、組織体制の整備状況及び業務の執行状況を評価し、改善策を社長に直接提案することにより、経営に寄与することを目的とした活動を行っております。内部監査室の要員は専従2名で、監査役及び監査役会と連携し、当社の全事業部門及び事業所における業務活動全般を対象とした監査を実施しております。
内部統制に関しては、CSR部が全社的総括を担当し、「財務報告に係る内部統制の整備・評価に関する規程」を定め、組織的に自主チェックと改善を実施し、内部監査室が財務報告に係る内部統制の評価を実施しています。CSR部から、内部監査室の評価結果も含め、全社的内部統制の取組み状況について、取締役会等に報告を行っております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
b. 継続監査期間
1992年6月30日に「会計監査人就任に関する契約書」を、太田昭和監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)と締結し、当社の第10期事業年度(1992年4月1日から1993年3月31日まで)以降、第37期事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)まで同監査法人と監査契約を継続して締結しております。
c.業務を執行した公認会計士
市之瀬申
柴田芳宏
d. 監査業務に係る補助者の構成
監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他8名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査法人を選定するにあたっては、下記の項目について問題がないことを確認する方針としております。
(a) 会計監査人の解任事由の有無(※)
(b) 会計監査人の監査の方法と結果の相当性
(c) 会計監査人の品質管理体制
(d) 監査報酬の水準
※会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には監査役会が検討のうえ、監査役全員の同意によって会計監査人を解任いたします。また、上記に準ずる場合、その他必要があると監査役会が判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の目的といたします。
上記方針に基づきEY新日本有限責任監査法人に対して評価を行った結果、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として職責を果たしていると判断したことから、当該法人を当社第37期事業年度に係る会計監査人として再任することといたしました。
f. 最近2連結会計年度における監査公認会計士等の異動
該当事項はありません。
g. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、EY新日本有限責任監査法人に対して評価を行っております。監査役及び監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査体制、監査報酬水準等が適切であるかについて、会計監査人からの報告聴取、及び経営執行部門との意見交換等を通じて確認を行いました。その結果、監査の方法と結果は相当であること、監査の品質管理体制、監査報酬の水準に関して問題のないことから、EY新日本有限責任監査法人は当社の会計監査人として職責を果たしていると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社2930
連結子会社
2930

当社及び連結子会社における非監査業務はありません。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、前事業年度の監査実績の相当性、当事業年度の監査計画の内容及び報酬額の妥当性等を検討した結果、会計監査人の報酬等に同意いたしました。

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