有価証券報告書-第35期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月22日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限は、200,000千円(内訳は、基本報酬を年額150,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬を年額50,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月21日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限は、50,000千円(基本報酬のみ)と決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額及びそれを与える時期の決定とし、報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとします。
また、個人別の監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員報酬等は、担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2022年6月22日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の年間報酬総額の上限は、200,000千円(内訳は、基本報酬を年額150,000千円以内、ストック・オプションとしての新株予約権の付与のための報酬を年額50,000千円以内)、監査等委員である取締役の報酬等に関する株主総会の決議年月日は、2018年6月21日であり、決議の内容は監査等委員である取締役の年間報酬総額の上限は、50,000千円(基本報酬のみ)と決定しております。
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額の決定に関する方針の決定権限は取締役会が有しております。その権限の内容及び裁量の範囲は、個人別の取締役の報酬額及びそれを与える時期の決定とし、報酬額は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案して決定するものとします。
また、個人別の監査等委員である取締役の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、業務分担の状況等を考慮して、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く) | 36,756 | 36,756 | - | - | 3 |
監査等委員 (社外取締役を除く) | - | - | - | - | - |
社外役員 | 9,000 | 9,000 | - | - | 3 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。