有価証券報告書-第33期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)

【提出】
2020/08/31 15:05
【資料】
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【項目】
133項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
監査等委員会は監査等委員3名全員が社外取締役で構成されております。監査等委員は、取締役会での議決権行使や必要に応じて重要な会議に出席し適宜意見を述べるとともに、意思決定や業務執行状況等の監査監督機能を担っております。
なお、監査等委員である取締役佐々木大祐氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度においては監査等委員会を14回開催しており、個々の監査等委員の出席状況は次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数出席率
佐々木 大 祐14回14回100%
岡 田 実14回12回85%
濱 田 康 行14回13回92%

監査等委員会の当事業年度における主な検討事項は、取締役の業務執行に関し、不法行為や法令・定款違反の重要な事実の有無、取締役会等における意思決定及び業務執行状況の適法性及び妥当性、内部統制システムの整備・運用状況となっております。
また、常勤の監査等委員はおりませんが、監査等委員の活動としては、代表取締役や取締役等へのヒアリング、重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧等を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室及び内部統制評価担当を代表取締役社長直轄として設置し、内部監査室に1名を配置、内部統制評価担当を2名任命しております。内部監査室では法令、定款及び諸規程の遵守状況を監査し、内部統制評価担当では財務報告目的とする内部統制の有効性を評価し、その結果は代表取締役社長に報告する体制となっております。
なお、監査等委員会は内部監査室及び内部統制評価担当より適宜報告を受け緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査室及び内部統制評価担当に調査を求めることができる体制を整え、監査機能の充実に努めております。
監査等委員会、内部監査室、内部統制評価担当及び会計監査人は、年2回の監査会合に加え必要の都度相互の情報交換・意見交換を行う等の連携を行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
3年間
c.業務を執行した公認会計士
業務執行社員 岡島信平氏
業務執行社員 宇野公之氏
d.監査業務に係る補助者の構成
会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、その他1名
e.監査法人の選定方法と理由
監査法人の選定方針につきましては、独立性及び専門性、監査活動の適切性、効率性並びに監査報酬等を総合的に評価し、選定について判断しております。
監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人の再任手続きの過程で、会計監査人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部門からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても的確であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)監査証明業務に基づく報酬(千円)非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社12,000-12,000-
連結子会社----
12,000-12,000-

b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(BDO International Limited)に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社エコミックは、有限責任監査法人トーマツに対して、監査証明業務に基づく報酬として12,000千円を支払っております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社である株式会社エコミックは、有限責任監査法人トーマツに対して、監査証明業務に基づく報酬として12,800千円を支払っております。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積もりの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をしております。