有価証券報告書-第27期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(重要な後発事象)
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社連結子会社の株式会社エコミックは、平成26年5月16日開催の同社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成25年6月25日開催の同社第16期定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を決定いたしました。発行内容は以下のとおりです。
(1) 新株予約権の名称
第3回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式16,200株
(3) 新株予約権の総数
162個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権と引替えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出該当事項はありません。
(7) 新株予約権の割当日
平成26年5月30日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月1日から平成33年6月30日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その 他これに準ずる地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割 当契約」に定めるところによる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、 これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。
ストック・オプション(新株予約権)の発行
当社連結子会社の株式会社エコミックは、平成26年5月16日開催の同社取締役会において、会社法第236条、第238条及び第239条の規定並びに平成25年6月25日開催の同社第16期定時株主総会の決議に基づき、ストック・オプションとして発行する新株予約権について、具体的な発行内容を決定いたしました。発行内容は以下のとおりです。
(1) 新株予約権の名称
第3回新株予約権
(2) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式16,200株
(3) 新株予約権の総数
162個
(4) 新株予約権の割当てを受ける者及び割当数
| 割当てを受ける者 | 人数 | 割当数 | ||
| 同社取締役 | 2名 | 36個 | ||
| 同社監査役 | 1名 | 12個 | ||
| 同社従業員 | 23名 | 114個 | ||
| 合計 | 26名 | 162個 |
(5) 新株予約権と引替えに払込む金銭
新株予約権と引替えに金銭を払込むことを要しないものとする。
(6) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出該当事項はありません。
(7) 新株予約権の割当日
平成26年5月30日
(8) 新株予約権を行使することができる期間
平成28年7月1日から平成33年6月30日までとする。
(9) 新株予約権の行使の条件
①新株予約権者は権利行使の時点においても、同社又は同社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その 他これに準ずる地位にあることを要する。
ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。
②その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、同社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割 当契約」に定めるところによる。
(10)新株予約権の譲渡制限
譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。
(11)新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1 項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、 これを切り上げるものとする。
②新株予約権の行使により新株を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金 増加限度額から上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。