有価証券報告書-第27期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年8月26日定時株主総会決議)
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.平成25年12月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」は、調整後の株式数及び金額を記載しております。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成22年8月26日定時株主総会決議)
| 事業年度末現在 (平成26年5月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年7月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 545 | 545 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 54,500 | 54,500 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 610(注)2 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年6月1日 至 平成27年5月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 610 資本組入額 305 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 新株予約権者は権利行使の時点においても、当社又は当社子会社の取締役、監査役もしくは従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りでない。 ② その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注)1.新株予約権の目的となる株式の数は、定時株主総会決議における新株発行予定数から、退職等の理由により権利を喪失した者の新株予約権の数を減じております。
2.新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式を処分する場合(ただし、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得される証券もしくは当社に対して取得を請求できる証券、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権の行使によるものは除く。)は次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行普通株式数×1株当たりの払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 新規発行前の普通株式の株価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||
なお、上記の算式において「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行普通株式数」を「処分する自己株式数」に、「新規発行前の普通株式の株価」を「処分前普通株式の株価」に、それぞれ読み替えるものとする。
3.平成25年12月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額」は、調整後の株式数及び金額を記載しております。