有価証券報告書-第31期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識および倫理観を有している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役および会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、常勤監査役の櫻井裕美は、2001年に入社以来、様々な部署に従事したことで社内業務に精通しており、常勤監査役としても通算5年以上の経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性などであります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング、会計監査人との意見交換等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室が「内部監査規程」に則り、年間計画に基づく内部監査を実施して内部牽制の実効性を補完し、社長への報告書と社長からの改善指示書により、社内各部門の適正な業務活動の運営確認と問題点の改善指摘を実施しております。また、監査役および会計監査人とも必要に応じて打ち合わせを行い、相互の連携を高めて公正かつ効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
玉置浩一氏、井上友貴氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社グループの事業への理解度が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、栄監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
(注)当連結会計年度における上記の報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬8,884千円があります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役会は3名のうち2名が社外監査役であり、取締役の職務の執行に対し、独立的な立場から適切に意見を述べることができ、監査役としてふさわしい人格、見識および倫理観を有している者を選任しております。各監査役は、監査役会が定めた監査計画、監査の方針、業務分担などに従い、取締役の職務の執行を監査しております。なお監査役は、定例の監査役会において、相互に職務の状況について報告を行うことにより監査業務の認識を共有化しております。監査役および会計監査人は、各々の監査計画や監査状況に関して定期的に、または必要の都度相互の情報交換・意見交換を行うなどの連携を密にして、監査の実効性と効率性の向上を目指しております。
なお、常勤監査役の櫻井裕美は、2001年に入社以来、様々な部署に従事したことで社内業務に精通しており、常勤監査役としても通算5年以上の経験を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を9回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
| 氏 名 | 開催回数 | 出席回数 |
| 櫻井 裕美 | 9回 | 9回 |
| 後藤 康史 | 9回 | 9回 |
| 椿 隆二郎 | 9回 | 9回 |
監査役会における主な検討事項として、監査の方針、監査計画、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行の妥当性、事業報告及び附属明細の適法性、会計監査人の監査方法及び監査結果の相当性などであります。
また、常勤監査役の活動として、社内の重要な会議への出席や社員へのヒアリング、会計監査人との意見交換等により、子会社を含む社内の情報の収集を行うほか、内部統制システムの構築及び運用状況について適宜監視をしております。なお、定例の監査役会において、社外監査役に対して情報の共有を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長直属の内部監査室が「内部監査規程」に則り、年間計画に基づく内部監査を実施して内部牽制の実効性を補完し、社長への報告書と社長からの改善指示書により、社内各部門の適正な業務活動の運営確認と問題点の改善指摘を実施しております。また、監査役および会計監査人とも必要に応じて打ち合わせを行い、相互の連携を高めて公正かつ効率的な監査の実施に努めております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
栄監査法人
ロ.継続監査期間
11年間
ハ.業務を執行した公認会計士
玉置浩一氏、井上友貴氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他1名であります。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に求められる専門性、独立性および内部管理体制、さらに当社グループの事業への理解度が十分であることを監査法人の選定方針としており、これらの事項を総合的に勘案し検討した結果、栄監査法人を会計監査人として選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、その必要があると判断した場合に会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告いたします。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人の業務執行体制・品質管理体制、監査業務執行の妥当性、監査結果の相当性や監査報酬の水準等を勘案するとともに、会計監査人との面談、意見交換等を通じて総合的に判断しており、同法人による会計監査は適正に行われていると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬の内容
| 区分 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | ||
| 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | 監査証明業務に基づく 報酬(千円) | 非監査業務に基づく 報酬(千円) | |
| 提出会社 | 25,000 | - | 27,960 | - |
| 連結子会社 | - | - | - | - |
| 計 | 25,000 | - | 27,960 | - |
(注)当連結会計年度における上記の報酬以外に、前連結会計年度に係る追加報酬8,884千円があります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(イ.を除く)
該当事項はありません。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
当社は監査公認会計士等に対する監査報酬を決定するにあたり、監査公認会計士等により提示される監査計画の内容をもとに、当社の規模、業務の特性、監査内容、監査日数等を総合的に勘案し、会社法第399条に基づき、監査役会の同意を得た上で決定することとしております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
会計監査人の監査計画、監査の実施状況および報酬見積りの算定根拠等について検証を行った上で、会計監査人の報酬等について同意の判断をしております。