有価証券報告書-第25期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の限度額については、2018年3月23日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額500百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名、有価証券報告書提出日現在3名)とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は3名、有価証券報告書提出日現在3名)と決議しております。また、別枠で同日開催の株主総会においてストック・オプション報酬額の限度額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額100百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額5百万円以内と決議しております。
固定報酬額の決定については、役位及び職務内容を勘案して決定し、代表取締役に一任しております。ストック・オプション報酬額の決定については、業務執行の状況及び貢献度等を基準として、都度の取締役会決議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員である取締役の協議は、2019年3月26日に行われました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記のストックオプションの対象となる取締役の員数は2名、社外役員の員数は1名となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は個別の役員報酬の算定についての決定方針は定めておりませんが、株主総会において決議された報酬の限度内で、取締役(監査等委員である取締役を除く)は取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役は監査等委員である取締役の協議により決定しております。
取締役(監査等委員である取締役を除く)及び監査等委員である取締役の報酬の限度額については、2018年3月23日開催の株主総会において取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額500百万円以内(定款で定める取締役(監査等委員である取締役を除く)の員数は4名、有価証券報告書提出日現在3名)とし、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内(定款で定める監査等委員である取締役の員数は3名、有価証券報告書提出日現在3名)と決議しております。また、別枠で同日開催の株主総会においてストック・オプション報酬額の限度額について、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を年額100百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を年額5百万円以内と決議しております。
固定報酬額の決定については、役位及び職務内容を勘案して決定し、代表取締役に一任しております。ストック・オプション報酬額の決定については、業務執行の状況及び貢献度等を基準として、都度の取締役会決議により決定しております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び監査等委員である取締役の協議は、2019年3月26日に行われました。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストックオプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 115,628 | 76,020 | 8,608 | 31,000 | - | 3 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 6,269 | 6,000 | 269 | - | - | 3 |
(注)上記のストックオプションの対象となる取締役の員数は2名、社外役員の員数は1名となります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。