有価証券報告書-第39期(2024/07/01-2025/06/30)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しており、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主の長期的利益と連動することを重視し、取締役及び執行役の当社の企業価値最大化に向けた行動意欲を高めるとともに、適切、公正かつバランスが取れた体系とし、取締役及び執行役の個別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
執行役を兼務する取締役及び執行役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成されるものとします。また、監督を担う社外取締役を含め、執行役を兼務しない取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬として定める固定報酬のみにより構成されるものとします。
b.基本報酬(固定報酬)の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業種の上場企業の水準、前年度の当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、当該事業年度における当社連結損益計算書の税引前利益が計画値を超過達成した場合に支給します。支給原資は超過額の10%を上限とし、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に、報酬委員会で決定された役位ごとの分配比に応じて現金報酬として支給するものとします。また業績連動報酬の支払いにより、株主総会で予め定められた役員報酬総額を超える場合は、株主総会に上申し承認を得るものとします。
d.非金銭報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、前年度の業績を加味した株式報酬とし、付与する株式は譲渡制限付株式とします。当社の報酬委員会の決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年3万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は各報酬委員会による決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象者に特に有利とならない範囲において報酬委員会にて決定します。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内とします。株式報酬については、当該事業年度に関する定時株主総会終了後直近に開催される報酬委員会の決議に基づいて支給することとします。個人別の非金銭報酬等の額又は数の算定方法については、報酬委員会が決定するものとします。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額、又は非金銭報酬等の額の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、業務執行かつ上位の役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会が検討を行い、種類別の報酬割合の範囲内で取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の比率の目安は次の通りです。
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しており、取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主の長期的利益と連動することを重視し、取締役及び執行役の当社の企業価値最大化に向けた行動意欲を高めるとともに、適切、公正かつバランスが取れた体系とし、取締役及び執行役の個別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
執行役を兼務する取締役及び執行役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成されるものとします。また、監督を担う社外取締役を含め、執行役を兼務しない取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬として定める固定報酬のみにより構成されるものとします。
b.基本報酬(固定報酬)の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業種の上場企業の水準、前年度の当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、当該事業年度における当社連結損益計算書の税引前利益が計画値を超過達成した場合に支給します。支給原資は超過額の10%を上限とし、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に、報酬委員会で決定された役位ごとの分配比に応じて現金報酬として支給するものとします。また業績連動報酬の支払いにより、株主総会で予め定められた役員報酬総額を超える場合は、株主総会に上申し承認を得るものとします。
d.非金銭報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、前年度の業績を加味した株式報酬とし、付与する株式は譲渡制限付株式とします。当社の報酬委員会の決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年3万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は各報酬委員会による決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象者に特に有利とならない範囲において報酬委員会にて決定します。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内とします。株式報酬については、当該事業年度に関する定時株主総会終了後直近に開催される報酬委員会の決議に基づいて支給することとします。個人別の非金銭報酬等の額又は数の算定方法については、報酬委員会が決定するものとします。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額、又は非金銭報酬等の額の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、業務執行かつ上位の役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会が検討を行い、種類別の報酬割合の範囲内で取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、固定報酬、業績連動報酬、株式報酬の比率の目安は次の通りです。
| 役位 | 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 株式報酬 |
| 取締役 代表執行役 | 40% | 35% | 25% |
| 上記以外の執行役を 兼務する取締役 | 65% | 20% | 15% |
| 上記以外の取締役 | 100% | - | - |
| 執行役 | 80% | 10% | 10% |
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 81,500 | 81,500 | - | - | - | 4 |
| 執行役 | 38,850 | 38,850 | - | - | - | 2 |
| 社外役員 | 20,400 | 20,400 | - | - | - | 6 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。