有価証券報告書-第35期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月27日開催の第35回定時株主総会において定款変更議案が可決されたことにより、指名委員会等設置会社へ移行し、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しております。
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主の長期的利益と連動することを重視し、取締役及び執行役の当社の企業価値最大化に向けた行動意欲を高めると共に、適切、公正かつバランスが取れた体系とし、取締役及び執行役の個別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
執行役を兼務する取締役及び執行役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成されるものとします。また、監督を担う社外取締役を含め、執行役を兼務しない取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬として定める固定報酬のみにより構成されるものとします。
b.基本報酬(固定報酬)の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業種の上場企業の水準、前年度の当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、当該事業年度における当社連結損益計算書の親会社の所有者に帰属する当期利益(「Non-GAAP指標における連結親会社の利益」)から、以下の算定方法に従い算出された金額を賞与総額の上限とし、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に現金報酬として支給するものとします。なお、算定方法については、対象者に変更がある場合等、適宜、状況の変化に応じて、報酬委員会が見直しを行うものとします。個人別の業績連動報酬等の額については、各対象者の貢献度を考慮し、報酬委員会が決定するものとします。
Non-GAAP指標における連結親会社の利益:
Non-GAAP指標における連結親会社の利益連動額
1.0円超2億円以下の場合 :左記の0.2%相当額
2.2億円超4億円以下の場合:左記の0.4%相当額
3.4億円超6億円以下の場合:左記の0.6%相当額
4.6億円超8億円以下の場合:左記の0.8%相当額
5.8億円超10億円以下の場合:左記の1.0%相当額
6.10億円超15億円以下の場合:左記の1.2%相当額
7.15億円超20億円以下の場合:左記の1.4%相当額
8.20億円超25億円以下の場合:左記の1.6%相当額
9.25億円超30億円以下の場合:左記の1.8%相当額
10.30億円超の場合 :左記の2.0%相当額
d.非金銭報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、前年度の業績を加味した株式報酬とし、付与する株式は譲渡制限付株式とします。当社の報酬委員会の決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年3万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象者に特に有利とならない範囲において報酬委員会にて決定します。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内とします。株式報酬については、当該事業年度に関する定時株主総会終了後直近に開催される報酬委員会の決議に基づいて支給することとします。個人別の非金銭報酬等の額又は数の算定方法については、報酬委員会が決定するものとします。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額、又は非金銭報酬等の額の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、業務執行かつ上位の役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会が検討を行い、種類別の報酬割合の範囲内で取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等の比率の目安は次の通りとします。
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.非金銭報酬等はすべて譲渡制限付株式報酬であります。
2.取締役の金銭報酬の額は、2002年9月27日開催の第16回定時株主総会において、報酬等の総額は年額500百万円以内とする定款の定めの決議をしております。当該株主総会の終結時点の取締役の員数は6名です。また、2019年9月24日開催の第33回定時株主総会において、譲渡制限付き株式報酬の付与に関する金銭報酬の総額は、上記の範囲内で、年額100百万円を上限とする決議をしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は2名です。
3.監査役の金銭報酬の額は、2002年9月27日開催の第16回定時株主総会において、報酬等を年額100百万円以内とする定款の定めの決議をしております。当該株主総会の終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年9月27日開催の第35回定時株主総会において定款変更議案が可決されたことにより、指名委員会等設置会社へ移行し、当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項は、報酬委員会において決定しております。
取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。
a.基本方針
当社の取締役及び執行役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主の長期的利益と連動することを重視し、取締役及び執行役の当社の企業価値最大化に向けた行動意欲を高めると共に、適切、公正かつバランスが取れた体系とし、取締役及び執行役の個別の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。
執行役を兼務する取締役及び執行役の報酬については、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成されるものとします。また、監督を担う社外取締役を含め、執行役を兼務しない取締役の報酬については、業務執行から独立した立場であることから、基本報酬として定める固定報酬のみにより構成されるものとします。
b.基本報酬(固定報酬)の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針
基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて同業種の上場企業の水準、前年度の当社の業績をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
c.業績連動報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
業績連動報酬等は、当該事業年度における当社連結損益計算書の親会社の所有者に帰属する当期利益(「Non-GAAP指標における連結親会社の利益」)から、以下の算定方法に従い算出された金額を賞与総額の上限とし、当該事業年度に関する定時株主総会終了後に現金報酬として支給するものとします。なお、算定方法については、対象者に変更がある場合等、適宜、状況の変化に応じて、報酬委員会が見直しを行うものとします。個人別の業績連動報酬等の額については、各対象者の貢献度を考慮し、報酬委員会が決定するものとします。
Non-GAAP指標における連結親会社の利益:
Non-GAAP指標における連結親会社の利益連動額
1.0円超2億円以下の場合 :左記の0.2%相当額
2.2億円超4億円以下の場合:左記の0.4%相当額
3.4億円超6億円以下の場合:左記の0.6%相当額
4.6億円超8億円以下の場合:左記の0.8%相当額
5.8億円超10億円以下の場合:左記の1.0%相当額
6.10億円超15億円以下の場合:左記の1.2%相当額
7.15億円超20億円以下の場合:左記の1.4%相当額
8.20億円超25億円以下の場合:左記の1.6%相当額
9.25億円超30億円以下の場合:左記の1.8%相当額
10.30億円超の場合 :左記の2.0%相当額
d.非金銭報酬等の内容、額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
非金銭報酬等は、前年度の業績を加味した株式報酬とし、付与する株式は譲渡制限付株式とします。当社の報酬委員会の決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとします。これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数は年3万4千株以内とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値を基礎として、対象者に特に有利とならない範囲において報酬委員会にて決定します。譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額100百万円以内とします。株式報酬については、当該事業年度に関する定時株主総会終了後直近に開催される報酬委員会の決議に基づいて支給することとします。個人別の非金銭報酬等の額又は数の算定方法については、報酬委員会が決定するものとします。
e.基本報酬の額、業績連動報酬等の額、又は非金銭報酬等の額の取締役及び執行役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、業務執行かつ上位の役員ほど業績連動報酬のウェイトが高まる構成とし、報酬委員会が検討を行い、種類別の報酬割合の範囲内で取締役及び執行役の個人別の報酬等の内容を決定します。なお、基本報酬、業績連動報酬、非金銭報酬等の比率の目安は次の通りとします。
| 役位 | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
| 代表執行役 | 40% | 35% | 25% |
| 上記以外の執行役を兼務する取締役 | 65% | 20% | 15% |
| 上記以外の取締役 | 100% | - | - |
| 執行役 | 80% | 5% | 15% |
② 役員区分ごとの報酬等の額の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の 総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 株式報酬 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 107,011 | 81,450 | 850 | 24,711 | 24,711 | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 16,900 | 16,900 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 35,395 | 35,395 | - | - | - | 5 |
(注)1.非金銭報酬等はすべて譲渡制限付株式報酬であります。
2.取締役の金銭報酬の額は、2002年9月27日開催の第16回定時株主総会において、報酬等の総額は年額500百万円以内とする定款の定めの決議をしております。当該株主総会の終結時点の取締役の員数は6名です。また、2019年9月24日開催の第33回定時株主総会において、譲渡制限付き株式報酬の付与に関する金銭報酬の総額は、上記の範囲内で、年額100百万円を上限とする決議をしております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は2名です。
3.監査役の金銭報酬の額は、2002年9月27日開催の第16回定時株主総会において、報酬等を年額100百万円以内とする定款の定めの決議をしております。当該株主総会の終結時点の監査役の員数は3名です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。