有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①新株予約権方式によるストックオプション制度
(イ)当該制度は、旧商法の規定に基づき、平成18年3月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
(注) 平成27年5月31日現在の状況を記載しております。
(ロ)当該制度は、会社法の規定に基づき、平成27年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1 平成27年5月31日現在の状況を記載しております。
2 平成27年5月31日現在で割当契約書を締結しておらず、予定の数を記載しております。
3 割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更する予定です。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員になった場合には、権利行使を認める。
②対象者の相続人による権利行使は認めない。
③新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①から③の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①新株予約権方式によるストックオプション制度
(イ)当該制度は、旧商法の規定に基づき、平成18年3月29日開催の定時株主総会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成18年3月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 36 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2) 新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数(株) | 同上 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 同上 |
| 新株予約権の行使期間 | 同上 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 平成27年5月31日現在の状況を記載しております。
(ロ)当該制度は、会社法の規定に基づき、平成27年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 執行役員 3 従業員 12 (注)2 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 84,600 (注)2 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~平成45年6月30日 (注)3 |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。 ②対象者の相続人による権利行使は認めない。 (注)3 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | (注)4 |
(注) 1 平成27年5月31日現在の状況を記載しております。
2 平成27年5月31日現在で割当契約書を締結しておらず、予定の数を記載しております。
3 割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更する予定です。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員であることを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員になった場合には、権利行使を認める。
②対象者の相続人による権利行使は認めない。
③新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①から③の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる
4 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る)又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という)をする場合には、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定められる、再編後行使価額に上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上表に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
(6) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要する。