有価証券報告書-第17期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①新株予約権方式によるストックオプション制度
当該制度は、会社法の規定に基づき、平成27年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1. 平成28年5月31日現在におきましては、付与対象者は3名減少し、15名であり、「株式の数」は26,000株
失効し143,200株であります。
2.割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員である
ことを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員
になった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる
当該制度は、会社法の規定に基づき、平成28年7月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
(注) 1. 平成29年5月31日現在におきましては、付与対象者は2名減少し、5名であり、「株式の数」は4,400株失効し11,000株であります。
2. 割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員であるこ
とを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員に
なった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる
当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。
①新株予約権方式によるストックオプション制度
当該制度は、会社法の規定に基づき、平成27年5月29日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成27年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 取締役 3 執行役員 2 従業員 10 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 143,200(注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成27年7月1日~平成45年6月30日 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。 (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 平成28年5月31日現在におきましては、付与対象者は3名減少し、15名であり、「株式の数」は26,000株
失効し143,200株であります。
2.割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員である
ことを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員
になった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる
当該制度は、会社法の規定に基づき、平成28年7月22日開催の取締役会において決議されたものであります。
| 決議年月日 | 平成28年7月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 従業員 5 (注)1 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数(株) | 11,000 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成28年9月1日~平成45年6月30日 (注)2 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、割当日の翌日から3年を経過した日又は当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日のいずれか早い日から新株予約権を行使することができる。 (注)2 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入は認めない。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注) 1. 平成29年5月31日現在におきましては、付与対象者は2名減少し、5名であり、「株式の数」は4,400株失効し11,000株であります。
2. 割当契約書により、行使期間及び行使条件については、下記のとおり変更されております。
行使期間:平成30年7月1日~平成45年6月30日
行使条件:①新株予約権の権利行使時においても、当社または当社の関係会社の役員または従業員であるこ
とを要する。ただし、当社都合により当社または当社の関係会社以外の役員または従業員に
なった場合には、権利行使を認める。
②新株予約権者が、個々に設定されている業績目標等を達成することを要する。
なお、上記①及び②の条件の詳細及びその他の条件は、割当契約書に定めるところによる