訂正有価証券報告書-第19期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社における役員の報酬等は、社内取締役については定期同額給与(固定報酬)と株式報酬型ストック・オプション(業績連動報酬)、社外取締役及び監査役については定期同額給与(固定報酬)により構成されております。また、取締役の報酬については社内取締役3名及び社外取締役2名で協議を行い社外取締役の承認を得たうえで決定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。なお、当事業年度の報酬等の額についても上記過程を経ており、当該方針は取締役会及び監査役会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関しては、2008年3月27日開催の株主総会で、取締役の報酬限度額を固定報酬年間総額200百万円以内、監査役の報酬限度額を固定報酬年間総額30百万円以内と決議しており、さらに2014年6月25日開催の株主総会で、社内取締役の報酬として株式報酬型ストック・オプションの付与を年間総額100百万円以内と決議しております。
業績連動報酬である株式報酬型ストック・オプションについては、株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落によるリスクを経営陣が共有する仕組みであり、中長期的な企業価値の向上に連動した報酬として位置付けております。株式報酬型ストック・オプションの1株当たりの行使価額は1円であり、役位に応じて付与個数を定めております。また、株式報酬型ストック・オプションの付与から5年経過後、業績目標等を達成した場合で、在任中のみ行使が可能となっており、退任後の行使はできない仕組みとなっております。株式報酬型ストック・オプションに係る指標は、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向から判断し、「売上高」「営業利益」の2指標を選択しており、具体的な数値目標については、中期経営計画を参考に決定しております。なお、当事業年度までに付与された株式報酬型ストック・オプションに係る新株予約権の数は、2018年3月期までの実績により確定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額の決定に関する方針
当社における役員の報酬等は、社内取締役については定期同額給与(固定報酬)と株式報酬型ストック・オプション(業績連動報酬)、社外取締役及び監査役については定期同額給与(固定報酬)により構成されております。また、取締役の報酬については社内取締役3名及び社外取締役2名で協議を行い社外取締役の承認を得たうえで決定しており、監査役の報酬については監査役の協議により決定しております。なお、当事業年度の報酬等の額についても上記過程を経ており、当該方針は取締役会及び監査役会で決定しております。
当社の役員の報酬等に関しては、2008年3月27日開催の株主総会で、取締役の報酬限度額を固定報酬年間総額200百万円以内、監査役の報酬限度額を固定報酬年間総額30百万円以内と決議しており、さらに2014年6月25日開催の株主総会で、社内取締役の報酬として株式報酬型ストック・オプションの付与を年間総額100百万円以内と決議しております。
業績連動報酬である株式報酬型ストック・オプションについては、株主の皆様と株価上昇によるメリット及び株価下落によるリスクを経営陣が共有する仕組みであり、中長期的な企業価値の向上に連動した報酬として位置付けております。株式報酬型ストック・オプションの1株当たりの行使価額は1円であり、役位に応じて付与個数を定めております。また、株式報酬型ストック・オプションの付与から5年経過後、業績目標等を達成した場合で、在任中のみ行使が可能となっており、退任後の行使はできない仕組みとなっております。株式報酬型ストック・オプションに係る指標は、当社の数値経営管理の全社数値目標、指標の相互の関連性・シンプルさ、他社動向から判断し、「売上高」「営業利益」の2指標を選択しており、具体的な数値目標については、中期経営計画を参考に決定しております。なお、当事業年度までに付与された株式報酬型ストック・オプションに係る新株予約権の数は、2018年3月期までの実績により確定しております。
② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動 報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 74 | 74 | 0 | ― | 3 |
| 社外取締役 | 4 | 4 | ― | ― | 2 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 10 | 10 | ― | ― | 1 |
| 社外監査役 | 3 | 3 | ― | ― | 4 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
金額に重要性がないため、記載しておりません。