有価証券報告書-第15期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年3月29日)
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価額の調整
時価を下回る価格で新株を発行(新株予約権の行使、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
3 発行株数の調整
新株予約権を発行する日(以下「発行日」という)後、当社が株式分割を行う場合はその割当基準日の翌日に、株式併合を行う場合はその効力発生日に、次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。
平成13年改正旧商法第280条ノ20及び平成13年改正旧商法第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容は、次のとおりであります。
株主総会の特別決議日(平成18年3月29日)
| 事業年度末現在 (平成27年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成27年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 72 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 7,200 (注)1 | 同左 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 6,530 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成20年7月1日~ 平成28年3月31日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 6,530 資本組入額 3,265 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | ① 当社の従業員は、新株予約権の権利行使時においても、当社の役員又は従業員であることを要する。ただし、当社都合により他社役員又は従業員となった場合には権利行使を認める。 ② 対象者の相続人による権利行使は認めない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 権利の譲渡、質入は認めない。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注)1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2 発行価額の調整
時価を下回る価格で新株を発行(新株予約権の行使、商法等の一部を改正する法律(平成13年法律第128号)施行前の商法の規定に基づく新株引受権の行使の場合を除く。)または自己株式を処分する場合は、次の算式により行使金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行 株式数 | + | 新規発行又は 処分株式数 | × | 1株当たり払込金 額又は処分価額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行又は処分前の1株当たりの時価 | ||||
| 既発行株式数+新規発行又は処分株式数 | ||||||||
3 発行株数の調整
新株予約権を発行する日(以下「発行日」という)後、当社が株式分割を行う場合はその割当基準日の翌日に、株式併合を行う場合はその効力発生日に、次の算式により新株予約権の目的たる株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち当該時点で権利行使されていない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとする。
| 調整後株式数 | = | 調整前株式数 | × | 分割又は併合の比率 |
また、発行日後、当社が資本の減少、合併又は会社分割を行う場合等、新株予約権の目的たる株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併又は会社分割の条件等を勘案の上、合理的な範囲で株式数を調整する。